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特別障害者手当

更新日:2023年3月31日

著しく重度の障害のある方の福祉向上のために支給されます。

令和4年4月1日からの認定基準一部改正に伴うお知らせ

受給資格者

障がいの重複のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者で、次のいずれにも該当する方

  • 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等へ入所していないこと
  • 病院または診療所に3か月以上入院していないこと(介護療養型医療施設や介護老人保健施設を含む)

手当てを受ける手続き

手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。

  1. 特別障害者手当認定請求書※
  2. 特別障害者手当所得状況届※
  3. 特別障害者手当専用診断書※
  4. 年金の種類がわかる書類(年金証書、振込通知等)
  5. 通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)
  6. 受給資格者(本人)及び配偶者、扶養義務者のマイナンバーを確認できるもの(提示のみ)
  7. 申請に来られた方の本人確認書類
  • ※マークがついているものは福祉課および各支所に所定の様式があります
  • 公金受取口座を指定する場合「5.通帳の写し」の提出は不要です

手当の支払い・手当の額

認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支給月の前月までの3か月分が指定口座(本人の口座)へ支払われます。

令和5年4月からの手当額:月額27,980円

支給制限

受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表(控除後の額)

扶養親族の数

受給資格者
本人

受給資格者の
配偶者・扶養義務者

所得額 所得額
0人 3,604,000円未満

6,287,000円未満

1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

(注1)本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
(注2)配偶者・扶養義務者所得の限度額には、扶養親族等の数が2人以上で扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。

所得額(控除後の額)の計算方法

「所得額」=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円※-諸控除
※10万円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限る

住民税の課税に際して以下のような控除が行われた場合には、所得額から一定額が控除されます。

  • 勤労学生控除…270,000円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金…当該控除額
  • 配偶者特別控除…当該控除額(最高33万円)
  • 社会保険料控除(受給資格者本人)…当該控除額
  • 社会保険料相当額(配偶者及び扶養義務者)…80,000円
  • 寡婦控除…270,000円
  • ひとり親控除…350,000円
  • 障害者控除(※)…270,000円
  • 特別障害者控除(※)…400,000円
  • 公共用地取得による土地代金等の特別控除(長期譲渡所得又は短期譲渡所得)


※障害者・特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除できるのは、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である場合に限ります。

手当てを受けている方の届け出

現況届・所得状況届

毎年8月に提出していただきます。これにより、受給者の状況と所得制限該当の有無を更新します。この届出を提出しない場合には、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出をしないと資格がなくなります。

氏名・住所・口座変更届

変更しようとするときに提出してください。

資格喪失届

受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当を支給されたときは、返還していただくことになります。

特別障害者手当の障害程度認定基準(令別表第二)

1

  • 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

認定となるのは各障害区分の重複がある場合等です

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します

改正のポイント

視力障害の認定基準を改正します

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

視野障害の認定基準を追加、改正します

  • 視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定します。
  • 2つの障害で認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。
  • 3つの障害で認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。

詳しくは下記リーフレットをご確認ください。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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