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税金の控除・減免

更新日:2015年2月2日

1.所得税、県民税および市民税の障害者控除

納税者が療育手帳又は身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合。
又は、配偶者及び扶養親族が療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている場合には、申告することで税額計算の基盤となる所得から一定額が控除されます。

窓口

所得税⇒⇒税務署、勤務先の給与担当市・県民税 ⇒⇒市税務課、勤務先の給与担当

2.自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する自動車等(知的障害者、精神障害者及び18歳未満の身体障害者の場合は、これらの方と生計を一にする方が所有する自動車等を含む。)で一定の要件(障害の程度、使用の目的)に該当する場合は、自動車税及び自動車取得税、軽自動車税が減免になります。

(1)減免の対象となる障害者

障害者ご本人が運転する場合

身体障害

身体障害者手帳の視覚障害4級以上.聴覚障害3級以上.平衡機能障害3級.音声機能障害3級(喉頭摘出による場合に限る).上肢機能障害2級以上.下肢機能障害6級以上.体幹機能障害5級以上.内部障害3級以上.免疫機能障害3級以上.脳原性の上肢機能障害2級以上または移動機能障害6級以上の方。

精神障害

精神障害者保健福祉手帳1級で、手帳に通院医療費受給者番号が記載されているか自立支援医療受給者証の交付を受けている方

障害者と生計を一にする方が運転する場合

※下記の障害あるの方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために使用する場合に限ります。

知的障害… 療育手帳A1又はA2の方
身体障害… 身体障害者手帳の視覚障害4級以上.聴覚障害3級以上.平衡機能障害3級.上肢機能障害2級以上.下肢機能障害3級以上.体幹機能障害3級以上.内部障害3級以上.免疫機能障害3級以上.脳原性の上肢機能障害2級以上または移動機能障害3級以上の方。
精神障害… 精神障害者保健福祉手帳1級で、手帳に通院医療費受給者番号が記載されているか自立支援医療受給者証の交付を受けている方

(2)自動車等の名義について

車検証に記載される所有者は、障害のある方本人でなければなりません。ただし、障害のある方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために生計を一にする方が運転する場合で、かつ、障害のある方が18歳未満か知的または精神の障害をお持ちの場合は、生計を一にする方が所有者であっても該当します。
また、割賦販売の場合は、車検証に記載されている使用者が障害者本人であれば所有者が販売者であっても該当します。

*減免される自動車等は、障害(児)者1人につき1台です

*申請時期等詳しくは、下記にお問合せください。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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