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下水道事業における受益者負担金・分担金について

更新日:2019年4月1日

負担金制度の概要

受益者負担金・分担金とは

下水道事業は、一般の公共事業(道路・公園など)と異なり、限られた地域の住民に対してのみ利益が生じます。
そのため、下水道建設費用の全てを税金など住民全体の拠出するお金だけで賄おうとすると、下水道の整備されていない地区との住民間で公平を欠くことになります。
そこで、下水道を使用できる環境となった住民の皆さんに建設費の一部を負担していただくのが、下水道受益者負担金・分担金です。
受益者負担金は、下水道法事業認可に基づき整備を行った、公共下水道事業の受益者の皆さんに負担していただきます。
また、受益者分担金は、公共下水道事業以外の下水道受益者の皆さんに負担していただきます。

負担の公平、下水道建設財源の確保及び下水道整備の推進の3つの点で受益者負担金制度は必要だと言えます。
負担金制度の概要

受益者とは

受益者負担金・分担金を納めていただく方です。下水道事業によって対象者が異なりますのでご注意ください。
受益者負担金を納めていただく方は、原則は、土地所有者の方です。
土地所有者と建物所有者が異なる場合は、土地に地上権・質権・使用貸借・賃借権等の権利がある場合は、両者で話し合いのうえ申告してください。
受益者分担金を納めていただく方は、汚水を下水道へ排除できる建物所有者の方です。
土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借等の権利がある場合は、両者で話し合いのうえ申告してください。

受益者負担金の対象となる土地

受益者負担金の対象となる土地は、下水道計画区域内の全ての土地です。
ただし課税上、田・畑・山林といった農地等は、申請により徴収が猶予となることがあります。

負担金・分担金の額

事業 負担区 負担額 受益者
公共下水道事業(負担金) 佐久・臼田第1負担区(注記1) 400円/平方メートル 土地の所有者
公共下水道事業(負担金) 佐久・臼田第2負担区(注記2) 500円/平方メートル 土地の所有者
特定環境保全公共下水道事業(分担金) 浅科負担区 400,000円 建物の所有者

特定環境保全公共下水道事業(分担金)

望月負担区 600,000円 建物の所有者
特定環境保全公共下水道事業(分担金) 春日負担区 600,000円 建物の所有者
農業集落排水事業(分担金) 布施地区 600,000円 建物の所有者
小規模集合排水処理事業(分担金) 藤巻地区 650,000円 建物の所有者

(注記1)公共下水道“佐久・臼田第1負担区”とは、昭和49年3月11日から平成4年6月22日までに事業認可を受けた排水区域994ha
(注記2)公共下水道“佐久・臼田第2負担区”とは、平成7年11月1日から平成27年7月24日までに事業認可を受けた排水区域1,344ha

負担金・分担金の納付方法

分割納付

原則どおりの納め方で、5年間で20回の分割納付です。
負担金額を20回に分割した際の端数は、初年度の第1納期に加算されます。

年度一括納付

年4回分の負担金を年度初めの第1納期に納めることをいいます。

全期一括納付

20回分の負担金を初年度の第1納期に納めることをいいます。

負担金を一括納付(数期分をまとめて納付)しますと、納期前に納めた期数に応じて報奨金を交付しますので、交付した報奨金分の負担金が安くなります。

負担金・分担金のお支払い方法

負担金・分担金のお支払い

口座振替≪安全、便利、そして確実です≫

7月末日・9月末日・12月25日・翌年2月末日に振替させていただきます。

(前日までに残高をご確認ください。振替日が土日・祝日の場合は、翌営業日となります。)

申込口座から自動的に振替されますので、昼間仕事でお支払いに行く時間のない方も、お支払い忘れがなく安心です。

各金融機関、佐久市役所収税課、各支所、各出張所及び下水道管理センターの窓口に申込書が用意されていますので、「通帳」、「お届印」、「納付書」をお持ちになって、お手続きください。

口座振替取扱金融機関

  • 八十二銀行
  • 長野銀行
  • 長野県信用組合
  • 上田信用金庫
  • 長野県労働金庫
  • 佐久浅間農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

現金納付

7月末日・9月末日・12月25日・翌年2月末日までにお支払いいただきます。
なお、期日が土日・祝日の場合は、翌営業日となります。
お送りする納入通知書により各金融機関、佐久市役所収税課、各支所、各出張所及び佐久市下水道管理センターの窓口でお支払いください。

よくある質問

Q:受益者負担金はいつまで支払うのですか?

A:ひとつの土地に対して賦課は一度です。一度完納すればその土地については以後かかりません。また、分筆前に賦課されている土地については、分筆後に賦課されることはありません。

Q:駐車場、空き地、私道についても受益者負担金を支払わなければいけないのですか?

A:全ての土地に対して納めていただきます。

Q:下水道はまだ使用していないけれど、受益者負担金は支払わなければいけないのですか?

A:下水道を実際に使用するかどうかに関わらず、本管が敷設され下水道への接続が可能な状態になった時に、賦課され納めていただくことになります。

Q:受益者負担金を支払わないとどうなるのですか?

A:滞納されますと市税などと同様、差押等の滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。

Q:受益者負担金、分担金は消費税がかかるのですか?

A:受益者負担金、分担金に消費税はかかりません。

Q:途中で納付方法を変更することはできますか?

A:可能です。残額をまとめて支払いたい場合、現金納付から口座振替に変更したい場合などはお問い合せください。

Q:登記の変更(所有者の変更)をすれば受益者も変更されるのですか?

A:登記の変更だけでは受益者は変更されません。受益者の変更には「下水道受益者異動申告書」の提出が必要です。この異動により、納期未到来に係る受益者負担金については、新受益者に納付義務が異動します。すでに納期が到来している受益者負担金については、納付義務者の異動ができません。

窓口案内

環境部下水道課
住所:佐久市中込1335番地
佐久市下水道管理センター内
電話:0267-63-0101
※環境部下水道課は、佐久市役所本庁舎内にはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

環境部 下水道課
電話:0267-63-0101
ファックス:0267-63-2843

お問い合わせはこちらから

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