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下水道使用にあたっての除害施設等の設置について

更新日:2018年3月27日

除害施設の設置について

下水道を使用するにあたっては、飲食店、理美容室、工場など除害施設を設けなければならない場合があります。

(例)
*飲食店、給食調理施設等
    食品残渣や油脂等を取り除くための除害施設(グリストラップ等)
*理美容室、ペットサロン等
    毛髪や動物の毛を除去するための除害施設(ヘアーキャッヤー等)
*食品加工工場や重金属等を使用する工場等
    食品残渣や使用する化学物質、また、重金属等を除去するための除害施設
*その他、歯科医院や病院、製麺業、菓子製造、パン製造、スーパーなども除害施設設置の対象になる場合があります。

なお、除害施設の設置、休止、廃止については届け出が必要となります。
また、施設規模、使用薬品、原料等の種類によっては特定事業場となる場合がありますので、市へ特定事業場の届け出および、除害施設を維持管理する水質管理責任者の届け出が必要なります。

除害施設を設置された場合は、除害施設の定期的な清掃をお願いします。除害施設の汚泥については、産業廃棄物扱いとなるため、清掃の際は産業廃棄物処理業者に汚泥の抜き取りを依頼してください。グリストラップや、ヘアーキャッチャー等日常的処理する施設のスクリーン等にたまっている固形物については、可燃物として処理をお願いします。

ディスポーザ(生ごみ粉砕処理機)の設置について

佐久市では、ディスポーザからの下水道への直接流入は、配管の機能不全と、発生汚泥の増加が見込まれることから認めていません。
ディスポーザを設置する場合は、「佐久市ディスポーザ排水処理システム設置指導基準に関する要綱」に基づき申請していただくとともに、下水道へ流入する手前に除害施設(グリストラップ等)を設置していただくか、除害設備と一体化したディスポーザ(要項の基準に則したもの)を設置していただくことになっていますのでご注意ください。

特定施設等の水質検査の実施について

佐久市では、特定施設等に当たる事業所からの汚水排水について、下水道法に定められている排水基準に基づいた排水が行われているか確認のため、毎年水質検査をこなっています。該当する事業者には事前に通知を行いますので、汚水の採水にご協力をお願いします。

お問い合わせ

環境部 下水道課
電話:0267-63-0101
ファックス:0267-63-2843

お問い合わせはこちらから

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