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佐久市下水道条例第14条第1項及び第46条に基づく処分に関する内規

更新日:2015年2月2日

佐久市では、処分対象となる事例が増加していることから、より厳正に対処するため、処分に関する内規を、平成25年10月1日に改正します。改正内容は朱書き部分です。

 佐久市下水道条例第14条第1項及び第46条に基づく処分に関する内規
 制定:平成22年9月15日
 改正:平成22年12月1日
 改正:平成24年4月1日
 改正:平成25年10月1日

(趣旨)
第1条 これは、佐久市下水道条例(以下「条例」という。)第14条第1項及び第46条に基づく処分について、厳正に対処する事を明らかにするとともに、一定の基準を設けることにより、公平性を保とうとするものである。
 (指定の取消し又は一時停止に関する違反点数)
第2条 条例第14条第1項に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。
(1)条例第14条第1項第1号に該当したとき。(指定工事店要件欠落) 25点
(2)条例第14条第1項第2号に該当したとき。(責任技術者専属違反) 25点
(3)条例第14条第1項第3号に該当したとき。(法令等の遵守違反) 3点
(4)条例第14条第1項第4号に該当したとき。(指定工事店変更未提出) 4
(5)条例第14条第1項第5号に該当したとき。(重大な施設障害工事) 10
(6)条例第14条第1項第5号に該当したとき。(軽微な施設障害工事) 3
(7)条例第14条第1項第6号に該当したとき。 25点
 (不正による指定工事店資格取得)
(8)条例第16条第1号に該当したとき。(重大な完了届提出遅延) 6
(9)条例第16条第1号に該当したとき。(軽微な完了届提出遅延) 2点
(10)佐久市下水道指定工事店等に関する規則(以下「規則」という。)
 第8条第1号に違反したとき。(排水設備工事施工拒否) 2点
(11)規則第8条第2号に違反したとき。(適正工費、契約内容明記違反) 2点
(12)規則第8条第3号に違反したとき。(工事の第三者委託) 3点
(13)規則第8条第4号に違反したとき。(名義貸し) 3点
(14)規則第8条第5号に違反したとき。(重大な無届工事) 10
(15)規則第8条第5号に違反したとき。(軽微な無届工事) 4点
(16)規則第8条第6号に違反したとき。(責任技術者の技術管理違反) 6点
(17)規則第8条第7号に違反したとき。(1年以内の補修違反) 4
(18)規則第8条第8号に違反したとき。(災害復旧協力違反) 0(廃止)
(19)当該排水設備工事において重傷となる事故が発生したとき。 2点
(20)当該排水設備工事において重体となる事故が発生したとき。 4点
(21)当該排水設備工事において死亡事故が発生したとき。 8点
(22)前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。 4点

第3条 指定の取消し又は一時停止に関する処分の量定は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる処分とする。

違反点数 処分の量定
1点~2点 口頭注意
3点~5点 文書注意
6点~8点 1ヶ月停止
9点~11点 2ヶ月停止
12点~14点 3ヶ月停止
15点~17点 4ヶ月停止
18点~20点 5ヶ月停止
21点~24点 6ヶ月停止
25点以上 取消し

2 違反点数は、処分が終了した次の日から一年を経過しないときは、加算する。

(過料に関する違反点数)
第4条 条例第46条に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。
(1)条例第46条第1号に該当したとき。(重大な無届工事) 10
(2)条例第46条第1号に該当したとき。(軽微な無届工事) 6点
(3)条例第46条第2号に該当したとき。(指定工事店でない者が工事施工) 25
(4)条例第46条第3号に該当したとき。(重大な完了届提出遅延) 6
(5)条例第46条第3号に該当したとき。(軽微な完了届提出遅延) 2
(6)条例第46条第4号に該当したとき。(除害施設未設置) 15
(7)条例第46条第5号に該当したとき。(除害施設設置届未提出) 4
(8)条例第46条第6号に該当したとき。(使用料算出資料提出拒否)2点
(9)条例第46条第7号に該当したとき。(改善命令違反) 4点
(10)条例第46条第8号に該当したとき。(占用原状回復指示違反) 4点
(11)条例第46条第9号に該当したとき。(申請書類等不正提出) 2点
(12)前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。 8
2 違反点数は、処分が終了した次の日から一年を経過しないときは、加算する。
 (過料の額)
第5条 過料は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる金額とする。

違反点数 過料の額
6点~8点 10,000円
9点~13点 20,000円
14点~18点 30,000円
19点~24点 40,000円
25点以上 50,000円

 附則
 (施行期日)
1 この内規は、平成22年9月15日から施行する。
 (経過措置)
2 この内規による規定は、この内規の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発覚した違反について適用し、施行日の前日までに発覚した違反については、なお従前の例による。
 附則
 この内規は、平成22年12月1日から施行する。
 附則
 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
 附則
 この内規は、平成25年10月1日から施行する。

お問い合わせ

環境部 下水道課
電話:0267-63-0101
ファックス:0267-63-2843

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