「災害時協力井戸」を募集しています
更新日:2018年11月14日
「災害時協力井戸」制度とは?
佐久市は、国土地理院が公表している範囲で活断層が存在せず、地震などの災害が少ない地域ですが、昨今、日本各地で大規模な災害が発生しています。大規模災害が発生した場合には、断水により、「水」が利用できない生活を余儀なくされることが予想されます。
佐久市内も被災し、「水」の供給が断たれるおそれがあります。
- 「災害時協力井戸」制度とは、地震等の災害により広域的な断水が発生した場合において、上水道等が復旧するまでの間、これを補完するものとして、災害時に不足しがちな生活用水の供給をより強固なものにしていくため、市民の身近にある井戸を「災害時協力井戸」として指定し、有事の際に地域の皆さんに井戸水を提供していただく制度です。
災害時に、井戸水の提供を受けることができます!
「災害時協力井戸」に指定された井戸から、生活用水として、井戸水の提供を受けることができます。
※「災害時協力井戸」の場所は、今後ホームページ等でお知らせしていきます。
■利用者の皆様は、以下の事項を遵守して利用してください。 |
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指定を受けた井戸には、標識が提示されています。
「災害時協力井戸」標識
「災害時協力井戸」注意事項標識
佐久市災害時協力井戸体制図
「災害時協力井戸」の指定にご協力ください!
佐久市では、災害時、地域の皆さんに井戸水を提供していただく制度として、市民の皆さんが所有している井戸を、「災害時協力井戸」としての指定をお願いしています。
指定申し出・指定決定
- 環境政策課又は次のリンクから
【様式第1号】佐久市災害時協力井戸指定(更新)申出書(Word:15KB)を入手し、必要事項を記載(添付書類もお持ちください)の上、環境政策課窓口に提出してください。
- 提出をしていただいた申出書の内容の精査及び現地調査の上、指定の可否をご通知いたします。
◎市内にある井戸であること
◎災害時、井戸水を無償で提供できること
◎井戸の設備構造及び周辺環境が要綱で定める基準を満たすものであること
【設備構造】
- 汚水等が流入し、井戸水を汚染するような構造になっていないこと。
- 井戸水をくみ上げるための電動若しくは手動のポンプ又はつるべ等が設置されていること。
- 井戸に枠等が設置され安全であること。
【周辺環境】
- 井戸の周囲に井戸水を汚染するようなものがないこと。
◎井戸の所在地を公表することに同意すること☆「災害時協力井戸」指定フロー(PDF:49KB)
指定完了後・災害発生時のお願い
「災害時協力井戸」に指定された井戸の所有者又は管理者の方は、以下の事項についてご協力ください。
◎平常時
- 災害時協力井戸の設備構造及び周辺環境を適切に保ってください。
◎災害時
- 敷地の出入口の見やすい場所に「災害時協力井戸の家」の標識を、災害時協力井戸又は給水口の見やすい場所に「災害時協力井戸注意事項」の標識を、それぞれ掲示してください。
- 井戸水を地域の皆さんに提供してください。
要綱及び様式
名称 | 様式 |
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佐久市災害時における生活用水の確保に関する要綱 | ![]() |
【様式第1号】佐久市災害時協力井戸指定(更新)申出書 | ![]() |
【様式第2号】佐久市災害時協力井戸指定(不指定・更新)決定通知書 | ![]() |
【様式第3号】佐久市災害時協力井戸変更届 | ![]() |
【様式第4号】佐久市災害時協力井戸標識再交付申請書 | ![]() |
【様式第5号】佐久市災害時協力井戸指定解除申出書 | ![]() |
【様式第6号】佐久市災害時協力井戸指定解除通知書 | ![]() |
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