要配慮者利用施設における避難確保計画
更新日:2021年10月21日
浸水想定区域、土砂災害計画区域内における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について
避難確保計画作成の義務化
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設所有者等は、避難確保計画の作成と市への報告、避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
対象施設
対象となる施設は、浸水想定区域、土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設です。
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避難確保計画の提出先
要配慮者利用施設 | 避難確保計画の提出先 | |
---|---|---|
所管課 | 連絡先 | |
児童・学童施設 | 子育て支援課(市役所本庁舎2階) |
0267-62-3149 |
保育所、幼稚園 | ||
小、中学校 | 学校教育課(市役所南棟3階) | 0267-62-3478 |
医療施設 | 健康づくり推進課(市役所本庁舎2階) | 0267-62-3524 |
介護施設、老人ホーム等 | 高齢者福祉課(市役所本庁舎3階) | 0267-62-3154 |
障害者施設等 | 福祉課(市役所本庁舎2階) | 0267-62-3147 |
要配慮者利用施設の区分
要配慮者利用施設 | |
---|---|
社会福祉施設等 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 | |
・身体障害者社会参加支援施設 | |
・障害者支援施設 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム | |
・障害福祉サービス事業の用に供する施設 ・保護施設 | |
・児童福祉施設 ・障害児通所支援事業の用に供する施設 | |
・児童自立生活援助事業の用に供する施設 | |
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設 | |
・子育て短期支援事業の用に供する施設 | |
・一時預かり事業の用に供する施設 | |
・幼稚園 ・児童相談所 等 | |
学校 | ・小、中学校 ・高等学校 等 |
医療施設 | ・病院 ・診療所 ・助産所 等 |
要配慮者利用施設の所有者・管理者向けパンフレット(PDF:420KB)
浸水想定区域、土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況
【水防法】浸水想定区域内施設(44施設)(PDF:127KB)
【土砂災害防止法】土砂災害警戒区域内施設(19施設)(PDF:85KB)
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お問い合わせ
総務部 危機管理課
電話:0267-62-3008(危機管理係)、0267-64-4119(消防団係)
ファックス:0267-63-1680(危機管理係)、0267-64-4120(消防団係)