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被災者生活再建支援制度のご案内

更新日:2024年4月5日

1 被災者生活再建支援制度とは

本制度は、被災者生活再建支援法、及び佐久市被災者生活再建支援金支給要綱に基づき、自然被害により、居住する住宅に著しい被害を負った世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援金には、住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建に応じて支給される「加算支援金」があります。

2 対象となる被災世帯

佐久市内に居住する世帯で、自然被害により、

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
  5. 住宅が半壊した世帯

※1、2、4、5は「罹災証明書」の被害区分がそれぞれ「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」である必要があります。
※2は解体後の申請となります。

3 支援金の支給額

支援金は以下の2つの支援金の合計額となります。
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
※半壊の場合は「基礎支援金」のみの支給となります。

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度

全壊
(2の1に該当)

解体
(2の2に該当)

長期避難
(2の3に該当)

大規模半壊・半壊
(2の4、5に該当)

支給額100万円100万円100万円50万円

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法

建設・購入補修賃借
支給額200万円100万円50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、 合計で200(又は100)万円となります。

4 申請期限

  1. 基礎支援金:災害のあった日から1年1か月の間
  2. 加算支援金:災害のあった日から3年1か月の間

5 申請時の必要書類(申請者は原則世帯主です)

(1)基礎支援金

  • 申請書
  • 印鑑
  • 罹災証明書(市税務課で発行)
  • 申請者(世帯主)の振込口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の「ヨミガナ」が印刷された部分)

※その他、必要な書類は申請時にご案内します。

(2)加算支援金

  • 申請書
  • 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し

 ● 申請様式

6 その他留意事項

  • 住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
  • 基礎支援金と加算支援金の申請を同時に申請する必要はありません。 最初に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
  • 加算支援金のみを申請することはできません。
  • 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給された方が、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う場合は、再度申請を行うことができます。この場合、支給額は、「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円です。
  • 申請書の受付後、不足の書類があった場合等はあらためてご連絡させていただく場合があります。
  • ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

7 申請・お問い合わせ先

【申請受付】

佐久市役所 福祉課及び各支所高齢者児童福祉係
電話:0267-62-2919(直通) 
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分

【罹災証明書】

佐久市役所 税務課
電話:0267-78-3070(直通)
受付時間:平日 午前8時30分から午後6時30分

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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