医療費が高額になったときは
更新日:2024年8月21日
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療広域連合から、高額療養費の対象となる方に申請書が送付されますので、市役所 国保医療課 医療給付係または各支所 市民係に申請書を提出してください。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。
自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
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現役並み所得者 | 課税標準額 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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課税標準額 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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課税標準額 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般2 | 「18,000円」または |
57,600円(44,400円)※ | ||
一般1 | 18,000円 |
57,600円 |
||
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の限度額として適用します。
〇限度額適用・標準負担額減額認定証について
区分2・1の方、及び「現役並み所得者」で課税標準額が145万円から690万円未満までの方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」を取得できます。証を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いに、上記表における各区分の限度額が適用されます。市役所 国保医療課 医療給付係(または各支所 市民係)で証交付の申請をお願いします。
申請書と保険証及び本人確認書類を持参し申請してください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
75歳の誕生月の自己負担限度額の特例
75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。
入院したときの食事代などについて
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分 |
標準負担額(1食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般1・2 | 490円※ | |
区分2 | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |
区分1 |
110円 |
|
老齢福祉年金受給者 | 110円 |
※指定難病患者等、一部例外は280円となります。
療養病床に入院する場合
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者、一般1・2 | 490円(一部医療機関では450円)※ | 370円 |
区分2 | 230円 | 370円 |
区分1 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※指定難病患者の方は280円となります。
所得区分について
所得区分については、下記リンク内 所得区分(窓口負担割合の判定基準) をご覧ください。