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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険をお使いの方への支援について

更新日:2021年1月26日

傷病手当金の支給について

後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

対象となる方

次の1から3の全てに該当する方

  1. 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

支給対象となる期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から療養のために労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(注1)
(注1)適用となる期間は、令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

申請期限

申請可能期間は、労務不能であった日ごと、その翌日から起算して2年以内となります。

支給額

支給額=1日あたりの支給額(注2)×支給対象日数
(注2)1日あたりの支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数)×3分の2

申請書ダウンロードはこちらから

後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一定の要件を満たしている方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。

減免対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った世帯の被保険者
  2. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下事業収入等という。)の減少が見込まれ、次の要件に該当する世帯の被保険者

要件

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

(注)国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。

  • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2つ以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。

減免対象となる期間

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。なお、減免対象期間中のものが納付済の場合は還付の対象となります。

申請期限

令和4年度分保険料は令和5年3月31日までとなります。

減免割合

減免対象者の1に該当する方・・・全額免除
減免対象者の2に該当する方・・・次の表1で算出した対象保険料額に表2の減免の割合を乗じた額

表1の画像
表1

表2の画像
表2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。

保険料の減免申請について

減免対象者の1に該当する方

  • 保険料減免申請書
  • 死亡診断書の写しまたは、重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し

減免対象者の2に該当する方

共通
  • 保険料減免申請書
  • 所得状況等に係る申出書
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明するもの
事業収入の減少の場合
  • 所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
  • 令和4年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
給与収入の減少の場合
  • 源泉徴収票の写し又は所得証明(令和3年分)
  • 令和4年1月1日から申請日前月までの給与明細(令和4年分)

(※以後の収入が休職等により見込まれない場合は申請事由にその旨を記載する)

事業の廃止・失業の場合
  • 事業を廃止、又は失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)

申請書ダウンロードはこちらから

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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