保険料のしくみ
更新日:2019年5月9日
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。また、保険料率は、制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに決定します。
保険料の決まり方
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
「均等割(等しく負担する部分)」+「所得割(所得に応じて負担する部分)」=「1年間の保険料」
一人当たりの保険料=均等割額+所得割額
- 令和4年度の均等割額は40,907円です。
- 令和4年度の所得割額は[前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)]×8.43%です。
※保険料額は100円未満を切捨てます。
※1人当たりの賦課限度額は66万円です。
保険料の軽減措置について
均等割額の軽減
前年の総所得金額等が一定額以下の世帯については、保険料の「均等割額」が軽減されます。軽減特例の見直しに伴い、軽減割合は次の表のとおりとなっています。
保険料均等割軽減表
- ※1基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
- ※2給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
- 所得の未申告者がいると軽減の対象とならない場合がありますので、必ず申告をしてください。
制度加入前日まで社会保険などの被扶養者であった方の軽減
制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者だった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。なお、低所得に係る均等割額軽減特例(7割軽減)に該当する方は、その軽減割合が適用されます。
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