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国民健康保険とは

更新日:2015年2月2日

健康保険とは、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、安心して医療を受けることができます。

国民健康保険(国保)は、自営業の方や職場を退職した方など、他のいずれの保険にも加入していない人が加入する健康保険です。現在日本では、「国民皆保険」といって、日本国民は誰しも必ず、何かしらの保険に加入しなければならず、被用者保険(社会保険や共済組合など)に加入していない方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

また、在留期間が1年以上の外国人の方も、国民健康保険に加入することができます。

保険証の取り扱いの注意

保険証の交付を受けたら、以下のことに注意して大切に保管してください。

  • 保健医療機関等で診療を受けるときは、必ず保険証をその窓口に提示してください。
  • 被保険者の資格がなくなった時は、直ちに保険証を返してください。また、転出の届出をするときは、保険証を添えてください。
  • 保険証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、保険証を添えてその旨を届け出てください。
  • 有効期限の経過した保険証を使うことはできませんので、速やかに新しい保険証の交付を受けてください。
  • 不正に保険証を使用したときは、法律により罰せられます。
  • 他人との貸し借りは、絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。
  • 保険証が破れたり汚れたりしたとき、また紛失したときは再交付を受けてください。

保険証に臓器提供の意思表示欄が設けられました

臓器提供の意思の有無を保険証に記載できるように、国保の保険証の裏面にも臓器提供に関する意思表示欄が設けられました。

意思表示を記入する前に

  • 臓器提供意思表示欄への意思表示記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 臓器提供意思表示を記入したあとも、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。

臓器移植とは

臓器移植は、病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、ほかの人の健康な臓器を移植して機能を回復させるとう医療です。臓器が機能しなくなり、死と向かい合いながら臓器提供を待っている人は、日本でおよそ13,000人。それに対して移植を受けられる人はほんのわずかです。
あらかじめ、臓器提供の意思表示があれば、健康な臓器の提供によってだれかの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思表示をしておくことが大切です。

お医者さんにかかるとき

医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診療
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院時の食事代は別途負担します)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の自己負担割合

小学校入学前
(6歳に達する日以降最初の3月31日まで)
2割
小学校入学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満

現役並み所得者以外のうち
昭和19年4月1日以前生まれ ・・・ 1割
昭和19年4月2日以降生まれ ・・・ 2割
 
現役並み所得者 ・・・ 3割

所得区分について

現役並み所得 同一世帯に住民税課税所得が、145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、70歳以上75歳未満の方が一人で、その収入が383万円未満、または、2人以上でその収入の合計が520万円未満の方は、申請により1割負担または2割負担になります。
低所得者2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の方。
低所得者1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の方で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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