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こんな場合は市役所で年金の手続が必要です

更新日:2015年2月2日

20歳になった場合

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば一部の方(注)を除き国民年金第1号被保険者の加入者となり、日本年金機構より通知されます。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
学生であったり、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、免除や納付猶予制度がありますので年金の窓口にてご相談ください。

(注)厚生年金保険加入者や共済組合加入者(第2号被保険者)、またはその配偶者として扶養されている方(第3号被保険者)。

20歳到達時の手続きの詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ「20歳到達時の国民年金の手続きについて」(外部サイト)をご覧ください。

会社などを退職した場合

会社などを退職した場合、20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合の加入資格を失いますので、国民年金に加入する手続が必要になります。
退職した日が確認できる書類及び基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、手続きをしてください。扶養になっている配偶者についても手続きが必要ですので、配偶者の基礎年金番号がわかるものも持参してください。

海外へ転出する場合

国民年金に加入し保険料を納付している方が、海外に居住することになり、市民課等に転出届を出されたときは国民年金の資格喪失手続きが必要です。
また、強制加入被保険者ではなくなりますが日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。任意加入には手続きが必要になりますので、年金の窓口までお問い合わせください。

任意加入の際の保険料の納付方法

保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
また、任意加入し、保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

海外から転入した場合

帰国して、日本国内に住所を有した場合(住民票の登録)、国民年金の強制加入被保険者となります。国民年金に強制加入する際は手続きが必要になりますので、年金の窓口にて手続を行ってください。
一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票の登録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要になります。

(注)任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方が、強制加入後も継続を希望される場合は、強制加入の手続きの際、再度申出をしていただく必要があります。

60歳以上で任意加入をしたい場合

60歳までに老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間を満たしていない場合や、40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金(国民年金)を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも任意加入することができます。(厚生年金保険・共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入の条件

次の1から4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480月)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  • 保険料の納付方法は、口座振替が原則となりますので、基礎年金番号がわかるもの、預(貯)金通帳および金融機関への届け出印鑑を持って年金の窓口までご相談ください。

年金加入者が死亡した場合

国民年金に加入し、36月以上保険料を納められた方で国民年金を受けとらないまま亡くなられたときは、遺族に新規ウインドウで開きます。死亡一時金が支給されます。
また、死亡した方によって生計を維持されていた、子のある配偶者と子(注)には、新規ウインドウで開きます。遺族基礎年金が支給されます。
遺族年金が支給されない妻には新規ウインドウで開きます。寡婦年金が60歳から支給されることがあります。
ただし、加入期間や年金を納めなかった期間などによって制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、厚生年金又は共済組合に加入していた方が亡くなられたときも、遺族年金が支給される場合がございますので、年金事務所やそれぞれの共済組合にお問い合わせください。

(注)子とは次のものに限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

年金受給者が死亡した場合

国民年金を受給されていた方が亡くなられたときは、ご遺族の方が死亡の届出をしてください。
手続には、亡くなられた方の年金証書をお持ちください。
また、亡くなられた方と生計が同じで、一番近い親族の方は、未支給年金の請求ができますので、年金の窓口までお問い合わせください。
なお、厚生年金、共済組合への死亡の届出は、年金事務所やそれぞれの共済組合で手続をお願いします。

年金受給者が転出転入をした場合

年金受給者の転入・転出・転居については、住所変更の届出が必要になる場合がございますので、年金の窓口までお問い合わせください。
転出される方は、転入先の市区町村にてお問い合わせください。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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