独自利用事務の情報連携に係る届出について
更新日:2018年11月8日
独自利用事務とは
マイナンバー法では、法律で定める事務のほか、社会保障、税、災害対策に関する事務で、地方公共団体が条例で定めるものについて、マイナンバーの利用を認め、住民サービスの向上を図ることを可能としています。
本市では、「佐久市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(外部サイト)を制定し、マイナンバー法に定める事務以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について定めています。
独自利用事務の情報連携について
独自利用事務は、国の個人情報保護委員会に届け出て承認を受けることにより、国が設置する情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。住民の手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
情報提供ネットワークシステムを使用できる本市の独自利用事務は、次の通りであり、国の個人情報保護委員会に届け出て承認を受けています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
届出書1-1(PDF:117KB) | 佐久市福祉医療費給付金条例(PDF:180KB) | 国保医療課 |
市長 | 2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
届出書1-2(PDF:149KB) | 国保医療課 | |
市長 | 3 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
届出書1-3(PDF:162KB) | 国保医療課 |
|
教育委員会 | 1 | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) | 届出書2-1(PDF:137KB) | 佐久市要保護・準保護児童等援助費支給要綱(PDF:489KB) | 学校教育課 |
教育委員会 | 2 | 知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学費の支給に関する事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務) | 届出書2-2(PDF:144KB) | 佐久市特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:155KB) | 学校教育課 |
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