住民基本台帳ネットワークシステムについて
更新日:2024年2月8日
住民基本台帳ネットワークシステムとは
住民基本台帳ネットワークシステムとは、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コード等により本人確認を可能とする、全国共通の地方公共団体システムで、電子政府・電子自治体を実現するための基礎となっています。
住民基本台帳ネットワークシステムを通じて「本人や世帯の住民票の写しの広域交付」が全国どこの市区町村でも可能になった他、「行政機関へ申請・届出を行う際の住民票の写しの添付の省略化」、マイナンバーカード(個人番号カード)を作成することにより「転出・転入手続きの簡略化」、「公的個人認証サービスによる官公署への申請」等、国・地方公共団体を通じた住民サービスの向上が図られてきています。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用したサービス
住民票の写しの広域交付
本人や同一世帯員の住民票の交付が、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて全国どこの市区町村でも受けられます。
- 持ち物
マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等の公的機関の発行した顔写真付本人確認書類(有効期限内のもの)
※本人確認書類に記載されている氏名や住所等が最新の情報でないと交付できません。
- 利用時間
平日の午前9時から17時まで(全国共通運用時間)
※システム障害が発生した場合やメンテナンス等によるシステム停止中はご利用できません。
- 利用窓口
本庁市民課、各支所市民係(臼田、浅科、望月)
- 手数料
1通300円
- 広域交付の住民票は本人、および同一世帯員の住民票のみ交付いたします。
- 広域交付の住民票は、戸籍筆頭者の氏名、本籍地、市内での転居の履歴の記載はありません。
- 除票(転出、死亡等の理由で除かれた方の住民票)の発行はできません。
転出・転入手続きの簡略化
特例による転出・転入の手続きは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方の引越しの手続きの簡素化が可能となるものです。
- 転出する市区町村には、一定の事項を記入した転出届(特例転出届(PDF:100KB))を郵送等で提出していただく必要があります。
- 特例転出届を提出後、転出する市区町村から処理完了の連絡がきたら、転入する市区町村の窓口に出向くだけで届出が可能です。
※詳しくは住所の異動届出の「郵送による転出届」をご覧ください。
公的個人認証サービスによる官公署への申請
電子証明書が格納されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用することによりe-Taxなどの電子申請をすることが可能になりました。
※公的個人認証サービスの詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
住民基本台帳カード(住基カード)の発行終了について
マイナンバーカードの発行開始にともない、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日をもって終了となりました。詳細については次の総務省のサイトをご覧ください。
なお、有効期限までは本人確認書類等として利用可能です。
マイナンバーカードの交付申請については、次のマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
詳しくは、総務省ホームページをご覧になるか下記までお問い合わせください。
総務省ホームページ住基ネット
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html(外部サイト)
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