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外国人住民の住民基本台帳制度

更新日:2023年8月22日

新しい在留管理制度の施行に併せて住民基本台帳法の一部が改正され、平成24年7月9日から外国人の方も日本人と同様に住民票へ記載されています。

住民票記載対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方が対象者となり、次の4つに区分されます。

  1. 中長期在留者(在留カードの交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書の交付対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者(入管法の規定により仮に滞在が認められている方)
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者(出生又は国籍喪失により日本に滞在することになった方)

住民票の写し等の交付請求

住民票の写し等を請求できる人は、原則、本人又は同一世帯の方です。
これ以外の方が請求できるのは、自己の権利行使又は義務履行等の正当な利害関係のある方に限られます。
なお、本人又は同一世帯の方に委任された代理人が請求する場合には委任状が必要となりますのでご注意ください。
様式等こちらもご参考ください。

住民票の写しの種類

外国人住民の方の住民票の種類として、以下の項目を選択いただけます。

  • 「世帯全員が記載されているもの(世帯全員の住民票)」と「一部の世帯員が記載されているもの(個人の住民票)」
  • 「世帯主・続柄を記載したもの」と「世帯主・続柄を省略したもの」
  • 「マイナンバー(個人番号)を記載したもの」と「マイナンバーを省略したもの」
  • 「住民票コードを記載したもの」と「住民票コードを省略したもの」
  • 「国籍・地域を記載したもの」と「国籍・地域を省略したもの」
  • 「在留情報を記載したもの」と「在留情報を省略したもの」

転出届および住所の変更について

転出届は、佐久市から他の市区町村に転出(引越し)する時に、佐久市に届け出ていただくものです。佐久市から転出証明書をお渡しします。この転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持って転入先の市区町村役所に行き、住所変更の手続きをしてください。
その際、マイナンバーカードをお持ちの方は新しい住所の記載をいたしますので、一緒にお持ちください。

佐久市内での引越しの場合は、転居届を出していただきます。また、入国管理法に基づく住居地の届出を一緒に出していただきますので、在留カード・特別永住者証明書を窓口へお持ちください。(カードの裏面に新しい住所を記載し、お返しします。)
その際、マイナンバーカードをお持ちの方は新しい住所の記載をいたしますので、一緒にお持ちください。

※在留カードをまたは特別永住者証明書を持って来なかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますのでご注意ください。

住民基本台帳ネットワークの適用について

平成25年(2013年)7月8日(月曜)から、外国人住民の方にも住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用が開始され、住民票コードの付番を行いました。これに伴い、外国人住民の方にも住民票の写しの広域交付、公的個人認証サービスなど、住基ネットを利用したサービスを日本人住民と同様に受けることができます。

新しい制度について

詳しくは、総務省、法務省のホームページをご覧ください。

総務省

法務省

(中長期在留者の方)

(特別永住者の方)

  • 電話でのお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)

電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは電話:03-5796-7112)

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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