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「国土利用計画法」に基づく届出

更新日:2023年4月3日

制度の概要

土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用し、投機的取引の対象としてはならない等の基本理念のもとに、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)により、届出などによる土地取引の規制を行っています。

事後届出が必要な「土地売買等の契約」

事後届出が必要となる権利移転の形態等は次のとおりです。

「売買契約、売買予約、入札」「保留地処分(区画整理)」「共有持分の譲渡」「営業譲渡」「譲渡担保」「代物弁済、代物弁済予約」「交換」「形成権の譲渡」「予約完結権の譲渡」「買戻権の譲渡」「停止条件付き、解除条件付き契約」

以下の権利形態の場合、事後届出は不要です。

「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その他による競売も含む)、企業担保権の実行」「民事調停、家事審判、裁判上の和解」「地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定」「空中又は地下の区分地上権の移転又は設定」「抵当権消滅請求、代価弁済」「工場財団等の移転」「贈与、負担付贈与(経済的価値を有しない負担の場合)、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了」「形成権の行使」「予約完結権の行使」「買戻権の行使」「解除」「交換分合(土地改良)」「相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈」「時効」「土地収用」「換地処分(土地改良・区画整理)」「権利変換(都市再開発)」「共有持分の放棄」

事後届出の必要な土地(面積要件)

事後届出が必要となる面積は次のとおりです。

地域区分面積
都市計画区域内5,000平方メートル以上
都市計画域外10,000平方メートル以上

注)個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。

事後届出のポイントについて

下記よりご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事後届出のポイント(外部サイト)

様式について

下記よりダウンロードしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書(外部サイト)

提出先

佐久市役所4階企画部企画課土地調整係に提出してください。
また、ながの電子申請サービスで提出することもできます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ながの電子申請サービス「国土利用計画法に基づく届出」(外部サイト)

お問い合わせ

企画部 企画課
電話:0267-62-3067
ファックス:0267-63-3313

お問い合わせはこちらから

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