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戸籍の届出における添付資料省略について

更新日:2024年2月21日

戸籍謄本の添付省略

令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され戸籍証明書の広域交付が始まるほか、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となります。

概要

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届及び分籍届等は戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。

注意点

・調停、裁判離婚や裁判所の許可が必要な氏の変更などの場合、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類がありますので、ご注意ください。

関連リンク

制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

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