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インボイス制度が始まりました

更新日:2023年10月18日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日から、消費税の「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されました。
インボイスを交付するためには、事前に「適格請求書発行事業者」(登録事業者)の登録を受ける必要があります。

インボイス(適格請求書)とは

適格請求書とは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段です。
具体的には、登録番号や適用税率、消費税額等が記載された請求書や納品書、領収書等のことを言います。

インボイス発行事業者の登録

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、所轄税務署へインボイス発行事業者の登録申請書の提出が必要です。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

インボイスに関するお問い合わせ

インボイスコールセンター
電話:0120-205-553
時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日を除く)

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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