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入湯税

更新日:2024年8月30日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、地方税法に基づき、目的税として環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興に必要な費用として充当されます。

納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、または、料理屋や飲食店など顧客のサービス等のための施設であるかどうかを問わず課税されます。

税額

宿泊する場合・・・1人1泊につき150円
日帰りの場合・・・1人1回につき50円

課税が免除される者

次の場合は、入湯税は免除されます。
1 年齢12歳未満の者
2 共同浴場または公衆浴場に入湯する者
3 学校教育上の見地から行われる行事の場合における鉱泉浴場に入浴する者

徴収の方法

入湯税は、特別徴収の方法で徴収するように定められています。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納める方法です。
 この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。

特別徴収義務者の皆さまへ~入湯税の申告・納入について~

毎月15日までに、前月に徴収した入湯税を「入湯税納入申告書」により申告し、納入いただくこととなっています。

令和5年10月16日(月曜)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されています。
来庁せずとも申告・納入が可能となるため、電子申告・電子納入のご利用をぜひご検討ください。

電子申告・電子納入の方法について詳しくは、eLTAXホームページ内「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PCdesk Next特設ページ(外部サイト)」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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