このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

更新日:2023年10月25日

上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式が所得税と個人住民税(市民税・県民税)で統一されます

 上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ公平性の観点から、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 令和6年度の個人住民税から、年齢30歳以上70歳未満の日本国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。

対象者

控除の対象 提出または提示が必要な書類
16歳から29歳まで 対象となる 親族関係書類及び送金関係書類
30歳から69歳まで

(1)留学により非居住者になった人

親族関係書類及び送金関係書類
留学ビザ等書類(※1)

(2)障害者

親族関係書類及び送金関係書類
障害者控除の要件に従う

(3)扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 親族関係書類及び送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類
上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合は対象とならない
70歳以上 対象となる 親族関係書類及び送金関係書類

※年齢は前年の12月31日現在
(※1)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)又は(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。
 (1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
 (2) 外国における在留カードに相当する書類の写し
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

森林環境税の創設

 パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、国税として1,000円を市区町村により賦課徴収されます。また、森林環境税と併せて創設された森林環境譲与税は、森林整備や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てるため、都道府県・市区町村へ贈与されます。
関連情報リンク

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ