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給与支払者(年金支払者)・給与所得者(年金受給者)の方へ~市・県民税(個人住民税)の「給与所得者の扶養親族申告書」等について~

更新日:2015年2月2日

市・県民税(個人住民税)の「給与所得者の扶養親族申告書」等について

 地方税法の改正により、給与所得者は、毎年最初に市・県民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与支払者に提出しなければならないこととされました。 この理由は、平成23年分から年少(16歳未満)扶養控除が廃止になり、所得税では扶養控除の情報が不要になりますが、市・県民税では非課税限度額の算出に活用するため、年少扶養控除の情報が必要なためです。
 なお、納税者の利便性を考慮し、市・県民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、新しい様式ではなく、従来からある所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式になります。また、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様の措置を講じています。 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のホームぺージ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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