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家屋敷課税について

更新日:2021年7月29日

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、佐久市内に住所を有しない個人の方で、毎年1月1日現在で佐久市内に「家屋敷」又は「事務所・事業所」を所有している方に、佐久市の個人住民税の均等割が課税されるものです。

これは、佐久市内に家屋敷などを所有している方は、佐久市の行政サービス(消防、救急、清掃、道路整備など)の受益者であるとの考え方から、それら行政サービスに対して一定の負担をしていただく税金で、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質の異なるもので別途課税されるものです。

「家屋敷」とは

家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で設けた独立性のある住宅(別荘や別邸等が含まれます)で、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものをいいます。
社宅やアパートのように他人に貸し付ける目的の住宅や、現に他人が居住している場合は該当しません。

なお、「常に居住できる状態」とは、ライフライン(電気、ガス、水道等)が現在開通していなくても、実質的な支配権を有しており(自己の所有であるか否かを問いません)、いつでも自由に居住できる状態をいいます。

「事務所・事業所」とは

事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗等)をいいます。
自己の所有、他人の所有にかかわらず、自己の事業のために使用している場合は対象となります。

税額(年税額)

均等割額5,500円(内訳:市民税3,500円、県民税2,000円)

非課税(対象外)となる場合

下記のいずれかに当てはまる方は、非課税(対象外)となりますので、お手数でもご連絡ください。

(1)前年中の合計所得金額が、次の計算式で算出される金額以下の方

  • 扶養親族・控除対象配偶者のいない人は、・・・280,000円+100,000円
  • 扶養親族・控除対象配偶者のいる人は、・・・{280,000円×(扶養親族+控除対象配偶者+1)}+100,000円+168,000円

(2)その年の1月1日(賦課期日)現在の家屋及び所有者の状況が、以下に該当するとき

  • 貸付を目的とした建物である、または他人に貸している場合
  • 常に誰かが居住し、自由に利用できる状態にない場合
  • 既に取り壊している、または売却をした場合
  • 老朽化等により家屋敷が住める状態にない場合(廃屋)
  • 所有者が死亡している場合【この場合でも、相続人の方が実質的な家屋敷の支配権を有する者と判明した場合は、課税対象となります】

該当項目によっては、賃貸・売買等の契約書の写しなどの提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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