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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2024年1月30日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

概要

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
 この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。

※対象医薬品の範囲
 対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及び令和5年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。

セルフメディケーション税制の詳細及び具体的な対象品目一覧については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書(添付)
セルフメディケーション税制の明細書はこちらからダウンロードしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書(PDF)(外部サイト)
・明細書の添付が必要になっており、領収書の添付又は提示は必要ありません。
・対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。
・税務署から領収書等を求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。

一定の取組とは

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)

・市のがん検診

・職場で受けた定期健康診断

・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)

これらの取組を行った結果通知表又は領収書が必要となります。

取組を行ったことを明らかにする書類(※)の具体例は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

※氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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