佐久市が条例で指定した寄附金について
更新日:2023年12月13日
条例指定した寄附金について(お知らせ)
制度の概要
平成20年度の税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金が、新たに個人市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となりました。
佐久市では、平成24年12月に佐久市市税条例を改正し、条例により指定した次の寄附金を、新たに寄附金控除の対象としました。この改正は、平成24年1月1日以降に支出する寄附金について適用され、平成25年度分以降の個人市民税から控除されます。
対象の寄附金
佐久市の条例指定寄附金は、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、市内に事務所・事業所を有する法人又は団体等に対する寄附金です。
区分 | ||
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財務大臣指定寄附金 (国立大学法人への寄附金など) |
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独立行政法人への寄附金 | ||
一定の地方独立行政法人への寄附金 | ||
特殊法人(自動車安全運転センター等)への寄附金 | ||
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金 ※特定公益増進法人の認定を受けている旧民法法人への寄附金は、経過措置により、認定期間中は寄附金税額控除の対象 |
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私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金 ※特定公益増進法人の証明を受けている法人に限る。 ※学校の入学に関して支出した寄附金を除く。 |
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社会福祉法人への寄附金 | ||
更生保護法人への寄附金 | ||
認定NPO法人への寄附金 | ||
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 (長野県知事又は長野県教育委員会の所管に属するもの) |
長野県の条例指定寄附金対象法人については長野県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
控除額の計算方法
控除される市民税額の計算は、次のとおりです。
(対象寄附金の合計額-2,000円)×税率(市民税6%)
※1長野県も対象寄附金として条例で指定している場合、県民税分(税率4%)と合わせて10%が控除されます。
※2控除対象となる寄附金の上限は、総所得金額の30%までとなります。
控除を受けるための手続き
所得税、市・県民税ともに寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、寄附の対象となる法人または団体が発行する寄附金受領証明書等を添付して、所得税の確定申告を行う必要があります。
所得税の確定申告を行わない場合は、市・県民税の申告を行うことにより、市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。(この場合は、所得税の寄附金控除の適用は受けられませんので、ご注意ください。)
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、中止・延期・規模の縮小を行った文化芸術・スポーツに関する行事で一定のもの(文部科学大臣の指定行事)の入場料金等の払い戻しを請求する権利の全部または一部を放棄した場合、その払戻請求権相当額の合計額(その年の合計額が20万円を超える場合には、20万円)について、個人市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、または開催する予定であったイベントが対象となります。
文部科学大臣が指定したイベント
※長野県及び佐久市では、文部科学大臣の指定を受けたすべてのイベントが市民税・県民税の税額控除対象となります。
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