このページの先頭です
このページの本文へ移動

個人市民税・県民税

更新日:2023年10月25日

個人市民税・県民税とは

個人市民税・県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ、市や県の仕事のための費用をまかなう税金です。この税は、均等の額によって負担していただく「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」から構成されています。
個人県民税は、納税者の便宜を図るため、佐久市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、長野県へ送金しています。

市民税・県民税を納める人

  • 佐久市に住所のある方、居住している方
  • 佐久市に事務所・事業所または家屋敷があり、佐久市に住所を有しない方(家屋敷課税について

※佐久市に住所、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市民税・県民税が課税されない方

令和3年度以降

均等割と所得割の両方が課税されない場合 (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている皆さん
(2)障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の所得が135万円以下の皆さん
均等割が課税されない場合 前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の皆さん
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円+10万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額
所得割が課税されない場合 前年中の所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の皆さん
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円+10万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額

令和2年度以前

均等割と所得割の両方が課税されない場合 (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている皆さん
(2)障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の皆さん
均等割が課税されない場合 前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の皆さん
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額
所得割が課税されない場合 前年中の所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の皆さん
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額

均等割

均等割の税率

個人の住民税の均等割は、次のように定められています。

区分 名称 令和5年度(2023年)まで 令和6年度(2024年)以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※県民税均等割額のうち、「長野県森林づくり県民税」として500円が含まれています。
※防災の財源確保のため、平成26年度から市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度(2024年)から新たに森林環境税が導入されます。
※住所地の市(区)町村以外に家屋敷や事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、家屋敷や事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。

所得割

所得割の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和3年度の住民税では、令和2年中の所得金額が基準となります。

所得割の税率

  課税所得の段階 標準税率
市民税 一律 6%
県民税 一律 4%

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。

これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ