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令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年3月21日

更新日時点での情報となります。国から新たな情報が発表された場合は随時更新します。

制度概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されることとなりました。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

    ※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

    • 個人住民税が非課税の方
    • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

    定額減税額(特別控除額)

    次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

    定額減税額
     個人住民税所得税
    納税者本人1万円3万円

    控除対象配偶者または扶養親族 ※国外居住者は除く

    1人につき1万円1人につき3万円

    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

    • 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
    • 定額減税額のうち、定額減税しきれない分については別途給付されます。詳しくは後日掲載します。

    定額減税(特別控除)の実施方法

    給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

    令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
    ※定額減税(特別控除)の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。


    個人住民税の特別徴収分の納付イメージ(下図)
    ※百円未満の端数は最初の納付月にまとめて徴収する。

    個人住民税の特別徴収分の納付イメージ

    公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

    令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降に天引きされる税額から順次控除を行います。

    ※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収(天引き)される方
    令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

    普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の場合

    第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

    お問い合わせ

    総務部 税務課
    電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
    ファックス:0267-64-5761

    お問い合わせはこちらから

    本文ここまで

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