公的年金からの市・県民税の特別徴収
更新日:2015年2月2日
65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税を納税されている皆さんへ
国の税制改正により平成21年10月から公的年金に係る所得に対する市・県民税のお支払い方法が変わりました。
公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある方は、市役所や銀行等の窓口で市・県民税をお支払いいただいていましたが、平成21年10月から市・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)となりました。
対象となる方(以下の条件を全て満たす人)
- 課税年度4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)
ただし、
- 「介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方」
- 「特別徴収(天引き)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で、特別徴収(天引き)される税額等をお知らせします。
対象となる税額
前年中に受給をされた公的年金などに係る所得額に応じた税額が、特別徴収(天引き)の対象となります。また、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度では
- 受給者が支払うべき市・県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から市・県民税を差し引いた差額が支払われます。
- 市・県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
なお、初めて特別徴収(天引き)の対象となる方は、年税額の半分を課税年度の6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただきます。また、年金所得以外の所得に係る市・県民税および対象とならない方の市・県民税については、従来どおりの方法によりお支払いいただきます。
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