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農業振興地域除外の申し出について

更新日:2024年4月1日

農振農用地の確認

農振農用地の確認は、電話では受け付けておりません
確認したい土地の大字と地番を把握していただいたうえで、下記の方法等により、お問い合わせください。
・窓口(市役所農政課または各支所経済建設環境係)
・FAX(市役所農政課:0267-62-2269)
★メール(市役所農政課:nosei@city.saku.nagano.jp)
★お問い合わせフォーム(ページ最下部の「▶市へのお問い合わせ」より)
メールもしくはお問い合わせフォームを推奨しております。

【前期 受付終了】農振除外の申し出期間


次回(令和6年後期)の申し出は、令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月13日(金曜日)となっております。
農振除外等のご相談は随時受けつけております。地番と事業計画(例 一般住宅、共同住宅など)が定まっていると具体的にご相談いただけます。

農振除外の手続きについて

市では、優良農地の確保及び保全のため、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定しています。
農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できず、やむを得ず農業以外の目的に利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外する手続きが必要となります。

やむを得ず農振農用地区域からの除外が認められる要件として
1 他に代替すべき土地がないこと
2 除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
4 土地改良施設(排水路、ため池、土留工等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
5 農業生産基盤整備事業(ほ場整備、農用地造成、基幹かんがい排水施設整備等)を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること
6 諸法令(農地法、建築基準法等)による計画の実現性があること
7 地元の合意が得られる事業計画であること
※原則として、上記1から7の全てを満たす必要があります。自己所有(候補)地の中に農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申し出をしてください。

※申請の際は、上記の「申し出にあたって(手引き)」を必ずご確認ください

申し出について

提出書類

  • 公図の写し
  • 土地登記事項証明書
  • 現地案内図(住宅地図等)
  • 利用計画図
  • 土地改良区等の意見書(土地改良受益地等の場合)
  • 課税台帳(名寄帳)の写し

(所有者、耕作者両方必要です。また、添付できない場合、理由書を提出してください。)

申し出受付期間

【受付終了】令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月13日(金曜日)(期限厳守)

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お問い合わせ

経済部 農政課
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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