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農地の権利設定・農地転用の申請について

更新日:2024年9月25日

農地を農地として使用する場合(農地の権利設定)

3条許可申請(農地の所有権移転・貸し借りをする場合)

農地法第3条の規定による許可のことで、農地を農地として取得したり、貸借をする場合には当該農地の属する市町村の農業委員会の許可が必要になります。許可を受けるためには、許可基準のすべての要件を満たす必要があります。
取得では、売買、贈与、土地交換、競売などの場合は許可が必要になりますが、相続による取得の場合は許可は必要ありません。貸借では、賃貸借(小作料の授受がある貸借)、使用貸借(無料での貸借)のいずれの場合にも許可が必要になります。

利用権設定等申し出(農地の規模を拡大する場合)

農業経営強化促進法に基づく農用地利用集積事業による貸借の制度で、3条許可が不要です。この制度は、担い手農家の規模拡大を図りやすくするために設けられた制度のため、農地法上のさまざまな規制が緩和されている反面、借りることのできる人の資格要件は厳しくなっています。

18条第6項解約通知(農地の賃貸借を解約する場合)

農地の賃貸借を解約するためには、農地法第18条の規定により、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、許可を必要としない場合(合意による解約が、農地等を返還する期限前6か月以内に成立した合意でその旨が書面で明らかな場合など)もあり、許可不要で解約が行われた場合には、その旨を農業委員会に通知することとなっています(農地法第18条第6項の規定による通知書)。解約した日の翌日から30日以内に、必ず農業委員会に通知してください。

使用貸借解約届出(農地の使用貸借を解約する場合)

農地の使用貸借を解約する場合は、貸人・借人双方合意の上で解約した旨の届出をしてください。この届出がされないと、農業委員会で管理している農地台帳が貸借地のままで、将来的にトラブルのもととなることもありますので、解約をした場合は必ず農業委員会に届出してください。

農地を農地以外の目的で使用する場合(農地転用)

4条許可申請(所有者自身の転用の場合)

農地法第4条の規定による許可のことで、農地の所有者が所有者自身で当該農地を転用する場合は、県知事の4条許可が必要になります。

5条許可申請(農地の所有者以外の人が転用する場合)

農地法第5条の規定による許可のことで、農地の所有者以外の人が当該農地を転用する場合は県知事の5条許可が必要になります。所有者以外の人には、配偶者や子ども、さらに自己の経営する会社なども含まれます。転用する農地の所有者とその配偶者または子どもと共有名義で住宅を建てるというような場合は、所有者は4条許可申請、配偶者または子どもは5条許可申請というようにそれぞれ別の申請を同時にしていただくようになります。

許可後の計画変更申請

4条及び5条転用許可をとった後、許可申請書に記載した事業計画の内容を変更する場合には県知事の承認が必要になります。ただし、やむを得ない事情がない限り計画変更は認められませんので注意してください。

一時転用許可申請

農地を土木工事現場などでの臨時の資材置場や作業員の休憩所、農地からの砂利採取など一時的(3年以内)に他の目的に使用する場合でも県知事の許可が必要になります。申請の方法は一般の転用許可申請と同様で、農地の所有者自身が一時転用する場合は4条許可申請、所有者以外の人が一時転用する場合は5条許可申請をしていただくことになります。一時転用の場合は、使用期限が来ましたら速やかにもとの農地の状態に戻していただかなければなりません。

太陽光発電施設の農地転用について

太陽光発電施設の農地転用については、添付書類が変わりますので、こちらの添付書類一覧をご参照ください。
また、平成30年9月1日より、新規ウインドウで開きます。佐久市太陽光発電設備の設置に関するガイドライン・要綱が施工されております。
農地転用の申請を行う前に、環境政策課までご相談ください。

農地台帳登載願

宅地等から農地に変更する場合や、田から畑へ変更する場合などに申請をしていただきます。実際に耕作をしている状態で申請をしていただき、法務局にも地目変更の届け出をしていただくようになります。

農業用施設の届出(農業用施設を建設する場合)

自己の所有農地に農業用倉庫や農機具置場などの農業用施設を建てる場合は、事前に届出(建てる場所によっては届出ではなく転用許可が必要な場合もあります。)をしていただくことになります。この場合、敷地面積は200平方メートル未満で、これを超える場合は4条許可申請をして県知事の転用許可をとっていただくようになります。

農地造成等届出(農地の改良を行う場合)

田を畑にしたり、畑と道路に段差があり農機具の出し入れが不便なため段差をなくすために農地に土を入れるなど農地の改良を行う場合、造成中は本来一時転用の許可が必要ですが、短期間(3ヶ月以内)で行う場合は農地造成の届出をして行ってください。

掲載内容は概略であり、資格要件などがありますので詳しくは農業委員会にご相談ください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0267-62-3518
ファックス:0267-63-1188

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