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農地の貸し借り(利用権設定等促進事業の活用を)

更新日:2015年2月2日

安心して農地の貸し借り

  • 勤めが忙しい、高齢や病気で耕作できないので農地を貸したいが、貸した農地を返してもらえないのではないか。
  • 農地を借りて農業経営の規模を拡大したいが、手続きが面倒だ。

そのようにお考えの方は、利用権設定等促進事業による農地の貸し借りを行ってはいかがでしょうか。

この事業は農地の流動化(貸借や売買により中核農家へ農地を集めること)を促進し、中核農家の農業経営の規模拡大を図り、もって農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。この事業による貸借は、市町村が間に入って行われますので安心して貸し借りができ、また、次のようなメリットもあります。

貸し手のメリット

  1. 農地を貸す場合に農地法の許可が不要で手続きも簡単です。
  2. 貸した農地は期限が来れば、離作料を支払うことなく、また、解約の手続きをしなくても自動的に必ず戻ってきます。(農地を返してもらえなくなる心配がない。)
    また、利用権の再設定(更新)により継続して貸すこともできます。

借り手のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 農地を借りる場合に農地法の許可が不要で、手続きも簡単です。
  3. 貸借期間中は安心して耕作ができます。また、利用権の再設定(更新)により、継続して借りることもできます。

貸すことができる方

  1. 貸す農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。

借りることができる方

  1. 農地のすべてについて、耕作すること。
  2. 農作業に、常時従事すること。
  3. 利用権の設定を受ける土地を、効率的に耕作すること。
  4. 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。
  5. 青壮年の農業従事者がいること。

以上要件をすべて満たす必要があります。

貸し借りの期間

  1. 3年以上の期間であれば貸し手と借り手の相談により自由に決められます。

賃借料

  1. 賃借料は、貸し手と借り手の相談により決めて下さい。

受付期間

毎月15日(15日の市役所業務が休みの場合は、その直前の開庁日までに農政課へ申請されたものについては、翌月の10日以降の希望する日から貸し借りが始まります。

なお、わからない点などありましたら、地元の農業委員または、農政課・農業委員会事務局にご相談下さい。

お問い合わせ

経済部 農政課
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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