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認定農業者制度

更新日:2015年2月2日

認定農業者制度とは

 認定農業者制度は、現在の農業経営を改善しようとする意欲的な農業者が5年後の目標を計画した「農業経営改善計画」を市長が認定し、目標が着実に達成されるよう、様々な支援が受けられる制度です。

 認定日から5年間は認定農業者として営農できますが、5年以内に更新が必要になります。

 農業経営を改善し、安定した農業を営むために、ぜひこの制度をご活用ください。

認定農業者への支援

  1. 農用地の利用集積 (経営農地の拡大に対する支援と調整が受けられます)
  2. 税法上の特例 (割増償却制度により所得税の軽減措置があります)
  3. 融資面の配慮 (土地取得等の大型融資から運転資金まで有利な融資制度が利用できます。)
  4. 経営診断・研修会の実施 (経営向上の支援が受けられます)

お問い合わせ

経済部 農政課
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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