このページの先頭です
このページの本文へ移動

佐久市内に農業用ため池を所有・管理している皆様へ(農業用ため池の届出制度について)

更新日:2020年6月1日

農業用ため池の届出制度について

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下が規定されています。

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  • 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
  • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

届出が必要になるため池

  • 農業用に利用される全てのため池
  • 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

届出をすべき人(届出者)

  • 農業用ため池の所有者
  • 法律の施行日前に設置されているため池については、所有者又は管理者

届出期限・届出時期

  • 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
  • 法律の施行日前に設置されているため池については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
  • 農業用ため池の所有者(管理者)は、届け出た事項に変更が生じた場合は、忘れずに届け出てください。(第4条2項)ex)代表者変更、所有者変更

様式

その他(関連リンク)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経済部 耕地林務課
電話:0267-62-3242(林務・国調)、0267-62-3247(農村整備)
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ