長期優良住宅申請について
更新日:2021年2月17日
令和3年度より長期優良住宅申請に係る景観の手続きが変更になります。
これまで、長期優良住宅の申請に係る景観法第16条に準じた届出を市に提出していただいておりましたが、令和3年4月1日からは、長期優良住宅の申請書を佐久建設事務所建築課へ提出し、「良好な景観形成に配慮されていること」の項目については、佐久建設事務所から市への意見照会において判断することとなりました。
今後とも良好な景観形成にご配慮いただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
長期優良住宅申請をお考えの皆さんへ
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る目的で、施行されました。
建築・維持保全に関する計画を作成し、長期優良住宅の認定を受けると、その計画に基づいて住宅の建築・維持保全をする必要がありますが、所得税控除等の税の特例措置等を受けることができます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る「長期優良住宅の認定」は、長野県佐久建設事務所で認定を行っております。認定基準等は、佐久建設事務所建築課へお問い合わせください。
佐久建設事務所建築課
0267-63-3160
国土交通省ホームページ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(外部サイト)
国土交通省のホームページに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報がまとめられています。
長期優良住宅申請に伴う景観の届出について
長期優良住宅の認定の基準の中に、居住環境が「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」という項目があります。
そのため、長期優良住宅の申請をする住宅については、市景観計画の届出対象行為に該当しない規模であっても、市へ景観の届出を提出(令和3年3月31日まで)していただき、景観条例、景観計画に基づく景観育成基準に準じて、周辺との調和が図られているかを確認させていただいております。
計画に際しては、地域ごとに定められた景観育成基準を確認し、基準に準じた計画となるようご協力をお願いいたします。
なお、住宅の配置につきましては、景観育成基準に基づき、
ゆとりのある空間を確保できるよう、隣地境界(道路含む)から建物軒先等(建物の一番外側)の距離を500mm以上離す
ようにお願いしております。
詳細は、事前に建築住宅課へご相談ください。
市の良好な景観形成にご協力お願いいたします。
景観計画の詳細は、下記よりご確認ください。
