低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
更新日:2021年9月22日
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置の適用を受ける際に必要な「低未利用土地等確認書」を佐久市建築住宅課で発行いたします。下記より印刷し、必要書類を添えてご提出ください。
詳しい内容は国土交通省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
申請様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(Word:34KB)
別記様式1-2 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合(Word:34KB)
別記様式2-1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(Word:37KB)
別記様式2-2 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(Word:34KB)
別記様式3 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(Word:34KB)
