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地区計画のあらまし

更新日:2023年11月20日

くらし・生活に密接な快適なまちづくりのために

将来にわたり住みよい環境を残していくために

地区計画制度とは

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事がらを定める、「地区レベルの都市計画」です。すなわち、都市全体を対象とした市街地形成の調整を図る都市計画と個別の建築行為や開発行為との中間に位置し、街区や地区を単位として、その特性に応じた公共施設、土地利用、建築等に関する事項を一体的・総合的に調整し、良好な市街地形成を目指そうとするのが、この地区計画制度です。

  • 地区計画は、法律の制限のもとに地区のみなさんと市とで協力してつくる「まちづくりのルール」です。
  • 都市計画法による地区計画が決定されますと、建築行為や開発行為に一定の制限が適用されます。

地区計画ではこのようなことを決めることができます

地区計画では、地区の特性を生かして建物や敷地等について、主に次のようなことを決めることができます。

建物の用途

地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建物の使い方を制限することができます。あるいは、伝統産業の工場等を許容する等のため、緩和することができます。

建物の建ぺい率の最高限度、建物の容積率の最高・最低限度

建物が高密度に建て込むことを防ぐために建ぺい率や容積率の最高限度を決めたり、また商店街や駅前地区などでは、一定の高度利用をはかるため、容積率の最低限度を決めることができます。

建物の高さの最高・最低限度

住宅地での日照・通風を確保するため建物の高さを低くおさえたり、商業地では地区の高度利用をはかるために建物の高さを一定の高さ以上に定めることができます。

敷地面積の最低限度

狭小過密な地区とならないように敷地面積の最低限度を決めることができます。

建物の形態や意匠

美しいまちなみや魅力ある商店街をつくるため、建物のかたちや色などを決めることができます。

建物の壁面の位置

例えば商業地では壁面の位置を後退させて、歩行者のために快適で安全なショッピングロードをかたちづくることができます。

かき・さくの構造や高さ

地震などの災害が起きても安全なようにブロック塀を制限したり、緑を増やすため生け垣を設置するよう定めることができます。

佐久平駅南地区 地区計画

地区計画のねらい

広域及び地域内集約型の個性ある商・業務施設の集積を図るとともに、都市居住が進む佐久平駅周辺の新たな受け皿として居住地区の形成を図る。

都市計画決定平成30年1月9日

地区計画区域面積23.1ha

  • A地区(近隣商業地域)………11ha
  • B地区(近隣商業地域)………3.7ha
  • C地区(準住居地域)………2.4ha
  • D地区(準住居地域)………2.5ha
  • E地区(準住居地域)………1.2ha
  • F地区(第一種住居地域)………1.1ha
  • G地区(第一種住居地域)………1.2ha

建築物等に関する制限の概要等については、下記パンフレットをご覧ください。

佐久平駅南土地区画整理区域内における建築工事等着手前に必要な手続きについては、下記フローをご覧ください。

佐久平駅周辺地区地区計画

地区計画のねらい

新幹線駅周辺において、健全な市街地形成の規制・誘導を図り、良好な都市環境の保持・育成を図る。

都市計画決定平成9年3月7日

地区計画区域面積59.3ha

地区計画の区域を表す画像

  • A1地区(商業地域)…………9.6ha
  • A2地区(商業地域)…………10.6ha
  • B地区(準工業地域)………11.7ha
  • C地区(近隣商業地域)……10.6ha
  • D地区(第2種住居地域)…8.5ha
  • E地区(準工業地域)………8.3ha

建築物等に関する制限の概要

地区の名称 A1地区 A2地区 B地区 C地区 D地区 E地区
建築物等に関する事項 建築物の用途の制限 次に掲げるものは建築できません。
  1. 建築基準法別表第二(ヘ)項第2号に掲げる原動機を使用する工場で、作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの。
  2. 建築基準法別表第二(ヘ)項第5号に掲げる倉庫業を営む倉庫。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に定める風俗関連営業の用に供する建築物。
  4. 畜舎
  1. 畜舎
  1. 建築基準法別表第二(ヘ)項第2号に掲げる原動機を使用する工場で、作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの。(床面積300平方メートルを超えない自動車修理工場はこの限りではない。)
  2. 建築基準法別表第二(ヘ)項第5号に掲げる倉庫業を営む倉庫。
  3. 畜舎
(1)畜舎
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業の用に供する建築物。
  2. 畜舎
建築物の敷地面積の最低限度 150平方メートル
ただし、区画整理事業により換地したものについてはこの限りではありません。
壁面の位置の制限 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面の道路境界線までの距離は、都市計画道路「小諸佐久臼田線」「佐久駅蓼科口線」「佐久駅浅間口線(ただし、近津砂田線~濁川間はこの限りではありません。)」に面する一階部分について、道路境界から2.0m後退した線とします。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の外観は、地域の環境と調和したものとし、屋根の形態は概ね勾配屋根とします。
色彩については、けばけばしい色彩を避け、黒、白、灰、茶等の落ちついた色彩を用いるものとします。
屋外広告物は、自己の住居、事務所、営業所等の表示以外の営利を目的としたものは禁止するものとします。
建築物等の高さの最高限度 A1地区は32m、A2地区・B地区・C地区・E地区は28m,D地区は20mを超えないものとします。
かき又はさくの構造の制限 道路に面する側のかき又はさく(門柱、門塀、門扉を除く。)の構造は次の各号に掲げるものとします。
  1. 生け垣
  2. 透視可能フェンス等
  3. コンクリートブロックの壁、その他これに類するもので、敷地地盤面から高さが1.5m以下のもの。ただし、駅前広場及び都市計画道路「小諸佐久臼田線」に面する部分については設けないものとする。

アヴェニュー佐久平地区地区計画

地区計画のねらい

低層戸建住宅用の住宅地として、自然環境に恵まれた地区の特性を活かした緑豊かな住宅団地として土地の利用を図る。

都市計画決定 平成13年7月2日

地区計画区域面積 11.8ha

アヴェニュー佐久平の画像

建築物等に関する制限の概要

項目 内容
建築物の用途の制限 建築物の用途は次に掲げるものとする。
  1. 戸建住宅(2世帯住宅を含む)
  2. 診療所(患者の収容施設を有するものを除く)
  3. 事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねる住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定するもの)
建築物の容積率の最高限度 80%
建築物の建ぺい率の最高限度 50%
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境界は2.0m以上、隣地境界は1.5m以上とし、道路の法面に接する部分は隣地境界に準じる。ただし、次のいずれかに該当する場合は制限を除外する。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの
  2. 物置(移動可能のユニット製置き物置)その他類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内であるもの。
  3. 自動車車庫で、地下に設けるもの。
  4. 自動車車庫の屋根・柱、出入り口の門扉・門柱・門塀の構造物は、道路境界から1.0m以上後退して設置するものとする。
建築物の高さの最高限度 10m
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の形態又は意匠は、次に掲げるものとする。
  1. 自動車車庫の床及び車庫廻り、宅地出入り口廻りは、化粧仕上げを行うものとする。
  2. 屋外商業看板等広告物の合計表示面積は1.0平方メートル以内とし、自己用に限るものとする。ただし、建築物の屋根・屋上への設置はできないものとする。
かき又はさくの構造の制限 かき又はさくは、次の各号に掲げる構造とする。
  1. 道路境界の既存擁壁上の宅地側は、原則として生け垣又は中・高木による混植とする(道路境界、隣地境界側は、ブロック等の塀は設置できない。)ただし、安全上フェンスの設置が必要な場合は、生け垣の内側に地盤面の高さから1.2m以下の透過性フェンスに限り設置することができる。
  2. 宅地と道路の高低差が2.0m以上生じる宅地は、地盤面の高さから1.2m以下の透過性フェンスに限り,既存擁壁より宅地側に設置することができる。
  3. 隣地境界は、生け垣又は地盤面の高さから1.2m以下の透過性のフェンスとする。

なお、区域内の整備方針により自動車車庫の設置等を除き、宅地地盤面及び、既存の擁壁の変更は出来ないことになっています。

岩村田相生町南地区 地区計画

地区計画のねらい

本地区においては、幹線道路整備に伴う住環境への影響に配慮しつつ住宅地として土地の利用の形成を図る。

都市計画決定 平成19年2月14日

地区計画区域面積 1.5ha

  • 一般住宅地区A(原東1号線及び千歳線沿道部(道路端より25m)の区域…………1.1ha
  • 一般住宅地区B(上記以外の地区)…………0.4ha

建築物等に関する制限の概要等については、下記パンフレットをご覧下さい。

原東1号線沿線地区 地区計画

地区計画のねらい

地区内にある都市計画道路原東1号線が整備されるのにあわせ、地区計画の決定により建築物等の高さ、意匠等について定め、良質な建築物、適正な土地利用の誘導を図り、良好な都市空間、ゆとりある住宅地の形成を図る。

都市計画決定 平成20年3月13日

地区計画区域面積 5.8ha

建築物等に関する制限の概要等については、下記パンフレットをご覧下さい。

近津地区 地区計画

地区計画のねらい

佐久平駅周辺地区に隣接することから、多様な土地利用ニーズに対応すべく、地区計画により、適正な土地利用の誘導を図り、景観に配慮したまちづくりを行う。

都市計画決定 平成22年6月16日

地区計画区域面積 3.2ha

建築物等に関する制限の概要等については、下記パンフレットをご覧ください。

北中込地区 地区計画

地区計画のねらい

医療系に限った建築物等の用途の制限、高さの最高限度、形態又は意匠の制限、緑地面積の割合等を定め、隣接する工場の操業環境及び周辺の居住環境と調和した良好な市街地形成を図る。

都市計画決定 平成23年6月17日

地区計画区域面積 13ha

建築物等に関する制限の概要等については、下記をご覧ください。

地区計画の区域内における行為の届出について

届出の対象

地区計画が定められた区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設(擁壁、かき、さくの設置)等を行なおうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに佐久市長に届出をする必要があります。また、届出の行為に変更を生じた場合も、行為の変更届出が必要になります。(都市計画法第58条の2)

届出書類

届出は正、副2部提出してください。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書
  • 届出に添付する書類
    ・案内図
    ・配置図(縮尺100分の1、隣地及び道路境界線と壁面との距離を記入)
    ・立面図(縮尺100分の1、着色をしマンセル値記号を記入)
    ・各階平面図(縮尺100分の1)
    ・広告物等の大きさが分かる図面(着色をしマンセル値記号を記入)
    ・外部構造計画図

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お問い合わせ

建設部 都市計画課
電話:0267-62-3404
ファックス:0267-63-7750

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