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特定用途制限地域について

更新日:2023年6月13日

中部横断自動車道佐久中佐都・佐久南・佐久臼田のインターチェンジ周辺において、無秩序な土地利用を抑制し、地域の良好な住環境等の保持を図るため、特定用途制限地域を定めています。
なお、平成30年4月28日の中部横断自動車道佐久臼田インターチェンジの供用開始に伴い、佐久臼田インターチェンジ周辺に特定用途制限地域を追加指定しました(※表記上の整合を図るため、平成26年3月に決定した2つの地域について、区域の変更を伴わない名称変更を行っています)。

指定区域

面積

制限すべき特定の建築物等の用途の概要

中部横断自動車道佐久中佐都インターチェンジ周辺地域

約28ha

(1)ホテル又は旅館
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設

中部横断自動車道佐久南インターチェンジ周辺地域

約28ha

(1)ホテル又は旅館
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設

中部横断自動車道佐久臼田インターチェンジ周辺地域

約44ha

(1)ホテル又は旅館
(2)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設

区域図

例規

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お問い合わせ

建設部 都市計画課
電話:0267-62-3404
ファックス:0267-63-7750

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