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議員提案により「佐久市手話言語条例」を制定しました

更新日:2018年1月30日


 

「佐久市手話言語条例」を制定しました

 佐久市議会は、平成29年12月22日の本会議において、「佐久市手話言語条例案」を議員提案し、全会一致をもって可決しました。

【条例の趣旨・目的】

 手話は日本語などの音声言語と異なり、ろう者が物事を考え会話するときに手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の体系を持つ言語です。
 佐久市は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進し、もってすべての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

【佐久市議会の動き】

 平成28年8月に「手話言語条例の制定を求める」要望書が社会福祉法人 佐久聴覚障がい者協会より提出され、佐久市議会社会委員会において手話言語条例の制定に向けた研究や、ろう者、手話通訳者、通訳士、要約筆記者、中途失聴者、長野県障がい者支援課、前橋市、篠山市など、多くの関係団体と意見交換を行い、今回の条例案にいたりました。

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