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議員提案により「佐久市こどもの権利条例」を制定しました

更新日:2023年4月1日

「佐久市こどもの権利条例」を制定しました

佐久市議会は、令和5年3月22日の本会議において、「佐久市こどもの権利条例」を議員提案し、全会一致をもって可決しました。

条例制定までの経過と趣旨

 すべてのこどもは、一人ひとりの個性に応じた健やかな成長が保障されなければなりません。
 しかし、現実にはこどもを取り巻く環境は多様化、複雑化しており、こどもの貧困など様々な課題が存在するのが現状であります。
 佐久市議会社会委員会では、佐久児童相談所や軽井沢学園で現状をお聞きする中で、佐久市のこどもたちも例外ではなく、様々な課題を抱えていることを再認識いたしました。
 そこで、こどもの福祉増進のためには、こどもの権利に関する条例を制定することが有効であると考え、委員会として各種団体との意見交換や先進地視察など調査研究を進めてきました。
 調査の一環として、教育委員会の協力のもと、昨年小学校4年生から高校3年生までを対象にアンケート調査を行い3,274名から回答を得ることができました。
 多くの子がまわりの人から大切にされていると思うと答えた一方、悩みを抱えて相談できない状況にある子もいることがわかりました。
 また、こどもの権利について65%が知らないと回答するなど、自分たちが持っている権利について、こどもたち自身が知らないという現状もわかりました。
 私たちは、条例制定によって、こどもの権利条約の理念の普及が図られ、こどもの健やかな育ちを支援するための各施策が全庁的な連携のもとで推進されることが期待できると考えています。
 また、本条例の提案者として「議会の責務」を明記しました。これは議会としての責任の表明であります。
 条例の制定は出発点です。
 こどもの最善の利益を尊重する社会の実現のために、この条例の理念が、市民全体で共有されることが重要であると考えております。
 (令和5年3月22日 社会委員長議案提案説明より)

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