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主な監査の種類

更新日:2015年2月2日

1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関し、予算執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。

2.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の会計事務をつかさどる会計管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月1回収入・支出関係の書類の計数を確認するほか、現金の保管状況やその残高の検査を行います。

3.決算審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、各特別会計及び企業会計の計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として審査を行います。

4.財政健全化審査・公営企業経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を実施しています。

5.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金等その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、抽出して監査を行っています。

6.住民監査請求監査(地方自治法第242条)

市民が市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じたとして、損害を補てんするために必要な措置を講ずることを監査委員に対し請求する制度です。

監査委員は請求書や添付された事実証明書を審査し、請求要件が整っていると認めた場合、請求を受理し監査を行います。

お問い合わせ

監査委員会事務局
電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから

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