情報に関すること
更新日:2015年2月2日
1.NHK受信料の免除
次に該当する場合免除が受けられます。
(1)全額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
(2)半額免除
世帯主が次の障害程度に該当する場合
- 視覚障害者手帳所持者
- 聴覚障害者手帳所持者
- 上記以外の重度の身体障害者手帳所持者(1・2級)
- 重度の知的障害者手帳所持者(A1)
- 重度の精神障害者手帳所持者(1級)
*福祉課において、免除の申請が必要です。
2.携帯電話の割引サービス
携帯電話の基本使用料等各種サービス使用料が割引になります。
契約事務手数料等の一部(新規契約、機種変更等の手数料)が無料になります。
(1)対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
*携帯電話販売店にお問い合わせください。
3.佐久市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号にかかる佐久市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、障害者自立支援法、障害者基本法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供を受ける場合、又は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合、随意契約によることができます。
このことにより、佐久市では佐久市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準を次のように定めました。
佐久市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準
(基本要件)
第3条 障害者支援施設等に準ずる者を随意契約の相手方とする場合の基本要件は、次に掲げるものとする。
(1)佐久市内に事業所又は住所を有する者
(2)契約を締結する能力を有する者
(3)市税を期限までに納付している者
(認定基準)
第4条 障害者支援施設等に準ずる者として認定する場合は、次の各号に定める基準をすべて満たすものとする。
(1)障害者の自立を目的としており、かつ、事業所としての形態を整えていること。
(2)事業に必要な人的配置がなされており、かつ、責任者が常駐していること。
(3)常に連絡がとれる体制となっていること。
(4)障害者を主に雇用していること。
(5)障害者の就労機会の確保等の活動・事業を実践していること。
※「佐久市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」に関するお問い合わせは、佐久市役所福祉部福祉課福祉係まで 電話:0267-62-3147(直通)
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172