介護保険のサービスを利用するには
更新日:2019年2月27日
申請の前に・・・
まずはご相談ください。
介護や日常生活の支援が必要かもしれない、介護保険のことについて詳しく聞きたいと思いましたら、申請される前にご相談されることをお勧めします。
[利用時間] 月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活が続けられるよう、保健・医療・福祉を包括し、必要なサービスにつなげる身近な相談窓口です。相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
要介護認定
介護保険のサービスを利用するときは、申請をして「要介護認定」を受けます。
要介護認定とは、申請者の状態ではなく「介護にかかる手間」という視点で「どのくらいの量の介護が必要か」を全国共通の基準で調べるしくみです。
保険制度であるため、介護保険の給付を必要とする状態かどうか等を確認する手続きとして行われ、これによって要介護状態区分(介護度)が決まります。
詳しくは、下記の「介護保険サービス利用までのてびき」をご覧ください。
要介護認定申請
要介護認定を受けるには、申請書の提出が必要です。
介護保険認定申請書に必要事項を記入して、佐久市役所高齢者福祉課または臼田・浅科・望月の各支所高齢者児童福祉係へ提出してください。申請書は下記の「申請書類等はこちら」からもダウンロードできます。
申請書の提出場所まで行くことが困難な方については、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設などの職員に申請の代行をしてもらうことができます。
申請する方の年齢により条件が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方) | 原因を問わず介護や支援が必要となった場合は申請できます。 申請の際には、介護保険被保険者証をお持ちください。 |
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者) | 介護や支援が必要となった原因が、16の疾病(特定疾病)のいずれかに該当することが要件となります。 特定疾病に該当するかどうかは、必ず主治医に確認してください。 申請の際には、医療保険被保険者証をお持ちください。 特定疾病(PDF:805KB) |
なお、申請の際には、市の担当者が申請される方の状況について、詳しくお話をお伺いする場合がありますのでご了承ください。
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