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介護保険負担限度額について(特定入所者介護サービス費)

更新日:2024年9月5日

住民税非課税世帯の方、生活保護受給者の方で要件に当てはまる場合、申請することで施設利用時の居住費・食費の軽減を受けることができます。対象となる方は、各段階ごとの負担限度額まで負担し、超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。

介護保険負担限度額認定について

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院に入所またはショートステイを利用した際に支払う居住費と食費が負担軽減の対象です。

詳しい要件は、下記の表をご覧ください。

負担限度額の認定を受ける場合は、市役所高齢者福祉課・各支所高齢者児童福祉係窓口で申請してください。

負担限度額(1日あたり)

令和6年8月から適用

利用者負担段階

預貯金等の資産状況
※3

居住費等の負担限度額

食費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室
※2

多床室 施設入所 短期入所

第1段階

生活保護の受給者 資産要件なし 880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円












※1

老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階

前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円

第3段階(1)

前年の合計所得額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の方

単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階(2)

前年の合計所得額と年金収入額の合計が120万円超の方

単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

※1 別世帯の配偶者の方が住民税課税の場合、対象外となります。
※2 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
※3 2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、段階に関わらず単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下となります。

介護保険負担限度額認定証の申請方法

お手続きには以下の書類が必要です。
・介護保険被保険者証(申請時に手元にない場合でも申請可)
・介護保険負担限度額認定証申請書、同意書
 ※高齢者福祉課・各支所窓口で配布しております。もしくは、こちらからダウンロードした様式をお使いください。
・本人とその配偶者の預貯金等の金額がわかるすべての書類(通帳、有価証券等)
※申請前にあらかじめ、記帳を済ませていただき、直近2ヶ月程度までの明細、最終残高等最新の状況がわかるようにしてください。

【郵送申請をする場合には】
(1)申請書に必要事項を記入し、裏面(別紙でも可)にある同意書に署名(ご夫婦の場合は2名分)をしてください。
(2)本人とその配偶者の預貯金等の金額がわかる全ての書類の写しを添付してください。
※通帳については、最新の状態に記帳していただき、金融機関名、支店名、口座番号および口座名義人、直近2ヶ月程度までの明細、年金の振り込み記載、最終残高がわかるページ
(3)上記の申請書、同意書、預貯金額等の写しをご確認のうえ、佐久市高齢者福祉課まで送付ください。

預貯金等に含まれるものとその確認方法

預貯金等に含まれるもの
(資産性があり、換金性が高く、
価格評価が容易なものが対象)

確認方法
(価格評価を確認できる書類の入手が
容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高に
よって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金) 自己申告

備考1:負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証明書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2ヶ月以内の写し等により行います
備考2:預貯金等に含まれないものは、生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属などや絵画、骨董品、家財などです。

結果通知

申請を受け付けた後に審査を行い、後日結果を郵送します。申請書受付から1週間から10日ほどでお送りします。(有効期間の更新の方は、8月1日以降順次郵送予定です。)
負担限度額認定証到着後、入所施設やショートステイ先に、認定証を提示してください。非該当の場合も、非該当通知書を郵送いたします。

介護保険負担限度額認定証の更新について

負担限度額の有効期限は申請した月の初日から7月末までです。負担限度額認定証をすでにお持ちで、更新対象と思われる方には、更新用の申請書を7月上旬にお送りします。(施設入所されている方は、住所地ではなく入所施設にお送りする場合があります。)引き続き負担限度額認定証を利用される場合、8月中に申請してください。8月中に申請いただけない場合、再度申請していただいた月の初日から認定となります。

更新申請結果通知

更新申請をされる方の介護保険負担限度額認定結果通知送付は以下の予定です。
申請受付日

限度額認定証結果通知発送日

7月中 8月上旬予定
8月以降 申請受付から約10日後予定

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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