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受動喫煙防止のマナーがルールへと変わります

更新日:2020年3月27日

健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日より屋内原則禁煙が全面施行されます

多くの施設において屋内が原則禁煙に飲食店、事務所、工場、ホテル、旅館、映画館等が対象になります
令和元年7月1日より学校、病院、児童福祉施設等、行政機関は敷地内全面禁煙になっています。
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります
喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置して喫煙することは可能です。
規模が小さい既存の飲食店(客席面積100平方メートル、資本金5000万円以下)は、「喫煙標識」等を掲示し、喫煙可能とする経過措置があります。
・喫煙室には標識掲示が義務付けになります
屋外でも屋内でも喫煙場所がある場合は、非喫煙者が近づかないように施設の入り口や喫煙場所に標識掲示が義務付けられます。標識は、厚生労働省「なくそう望まない受動喫煙」ホームページからダウンロードできます。

・20歳未満の方は立ち入り禁止に
20歳未満の方については、喫煙を目的としない場合でも、従業員であっても、喫煙エリアに立ち入らせることはできません。
・配慮義務について
たばこを吸う人は、望まない受動喫煙が生じないように配慮する義務があります。
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮しましょう。
子供や患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所等では喫煙しないように配慮しましょう。

受動喫煙防止対策の技術的な相談

事業場における喫煙室の設置、浮遊粉じんまたは換気量の要件への対応など技術的な内容について、専門家による電話相談を行います。
相談電話050-3537-0777(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)

関連リンク(厚生労働省のホームページ)

担当係:保健予防係

お問い合わせ

市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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