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交通災害共済

更新日:2015年2月2日

会費を支払い、会員になっていただいた方が、自転車・自動車などの交通事故で負傷された時に入院、通院の日数に応じて見舞金をお支払いする制度です。

会費

1人年間400円

会員期間

4月1日~翌年3月31日までの1年間

(中途加入の場合は、会費をお支払いいただいた翌日からその翌年の3月31日までとなります)

見舞金について

  • 見舞金の対象は、交通事故から1年以内の治療となります。入院及び通院された日数に応じて見舞金をお支払いします。(例:11月2日に事故にあわれた場合は翌年の11月1日までが見舞金の対象となります)
見舞金一覧表
等級 交通事故による災害の程度 見舞金
1級 死亡 1,000,000円
2級 入院日数60日以上のけが 300,000円
3級 入院日数30日以上のけが 200,000円
4級 入院日数10日以上のけが 100,000円
5級 入院通院の実治療日数60日以上のけが 80,000円
6級 入院通院の実治療日数50日から59日のけが 70,000円
7級 入院通院の実治療日数40日から49日のけが 60,000円
8級 入院通院の実治療日数30日から39日のけが 50,000円
9級 入院通院の実治療日数20日から29日のけが 40,000円
10級 入院通院の実治療日数10日から19日のけが 30,000円
11級 入院通院の実治療日数5日から9日のけが 25,000円
12級 入院通院の実治療日数2日から4日のけが 20,000円
障害見舞金 身体障害者1級の障害 400,000円
障害見舞金 身体障害者2級及び精神障害者1級の障害 300,000円
障害見舞金 身体障害者3級の障害 200,000円
遺児見舞金 義務教育終了前の子1人につき 300,000円
  • 死亡とは交通事故から1年以内に、その事故が直接の原因で亡くなられた場合をいいます。
  • 同じ日に複数の医療機関に通院した場合は1日として計算します。
  • はり、マッサージ等の施術は、医師の指示による場合のみ対象となります。
  • 事故の状況等によりお見舞金をお支払いできない場合や半額しかお支払いできない場合があります。

請求期限

  • 請求期限は交通事故発生の日から起算して2年以内ですのでご注意ください。

加入手続

年度末に、区長さんや隣組長さんに会費を添えて申し込んでいただくか、市役所生活環境課または各支所生活環境係・各出張所へ直接申し込んでください。(4月以降に加入される場合は、市役所生活環境課または各支所生活環境係・各出張所での加入手続きとなります)

請求に必要な書類等

  • 見舞金請求書
  • 会員証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(入手できないときは組合所定用紙の交通事故申立書)
  • 医師の診断書または組合所定用紙の診断書
  • その他必要な書類

佐久市では、小中学生と幼児(3才以上)は、会費が公費負担で無料です。加入手続きは市が一括して行います。
また、生活保護家庭はケースワーカー、身体障害者1・2級該当者、寮育手帳所持者は市の福祉課へ申し込みますと公費負担で無料です。一般申し込みはしないでください。

お問い合わせ

環境部 生活環境課
電話:0267-62-3094
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

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