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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。

更新日:2023年1月23日

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

佐久市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、申請に基づき傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、感染防止のため郵送での申請も可能ですが、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

概要

対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限ります。)

支給対象となる日数

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金は支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数

適用期間

令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

申請期限

申請可能期間は、労務不能であった日ごと、その翌日から起算して2年以内となります。

その他

申請には、世帯主記入用、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。

令和4年8月9日以降申請のものについて

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要です。
なお、被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給します。

申請書

以下から入手又は国保医療課国保年金係、各支所市民係に備えてあります。

申請書

受付時間・場所

国保医療課国保年金係
土日祝日を除く8時30分から17時15分
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も受付しますので、郵送の場合は国保医療課国保年金係まで郵送してください。

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お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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