国保税を滞納すると
更新日:2015年2月2日
災害やその他特別な事情もなく国保税を滞納している方に対しては、有効期限の短い保険証(短期保険証)または保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」を発行します。資格証明書をもって医療機関にかかると、窓口でいったん全額を支払い、市役所の窓口で手続きをしていただき、後から自己負担分以外の医療費が戻ってくることになります。なお、この戻ってくる医療費は、一部または全部を差し止め、滞納分に充当させていただくこともあります。
また、納期限を過ぎても納税のない方には、地方税法の規定によりやむを得ず財産(給料・貯金・電話加入権・不動産等)の差し押さえもおこなっています。そのようなことがおこらないように、必ず納期限内に納めるようにしましょう。
特別な事情により、国保税の納付が困難な場合はお早めご相談ください。まずは、お電話でも結構ですので早めの納税相談をお願いいたします。