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農家の皆さんへ:農薬適正使用のお願い

更新日:2020年6月3日

農薬を適正に使用するために

県内の農家が出荷した野菜について、食品衛生法の残留農薬基準値を超える農薬が検出される事例が発生しています。農作物に農薬を使用される際は以下の点を必ず守りましょう。

  1. 農薬のラベルの表示内容を十分確認の上、定められた使用方法を順守するとともに、飛散防止対策を徹底すること
  2. 農薬散布に使用した機材(散布機、調合タンク等)は使用後、その都度洗浄を行うこと
  3. 農薬を使用するごとに、その使用年月日、使用場所、農作物名、農薬の種類または名称、農薬の単位面積当たりの使用量または希釈倍数を真実かつ正確に記録すること

農薬の適正使用については下記のホームページもご覧ください。

住宅地等で農薬を使用する際には

学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地及び森林等において農薬を使用するときは、住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要です。
つきましては、住宅地等における農薬使用に際しては、以下の事項を遵守するとともに、別紙の「住宅地等における病害虫防除に当たって順守すべき事項」を遵守してください。

  1. 農薬散布する際に、万が一にも子供が農薬を浴びることがないよう、学校や保育所等の敷地内における散布は、児童が在校(所)している時間帯には実施しないこととするなど、最大限配慮すること。
  2. 農薬の散布は、近隣住民に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向きやノズルの向き・圧力などに注意し、ほ場外への飛散や騒音などが発生しないようにすること。
  3. 農薬散布の情報は、周辺住民に対して事前に周知するとともに、施設管理者とその他の職員の間、施設管理者と受託した防除業者の間で連携し、散布当日の作業スケジュールや安全確保対策等の詳細な情報を共有すること。

除草剤の飛散防止に配慮しましょう

除草剤を散布した際に、風によって除草剤が周辺に飛散し、健康被害や農作物被害が生じる場合があります。
除草剤を散布する際は、以下の点に留意して作業を行ってください。

  1. 除草剤の散布は、無風か風が弱いときに行う。
  2. 近くに学校や通学路がある場合は、子どもが登下校する時間帯には散布をしない。
  3. 飛散が少ない薬剤や、飛散を抑制するノズルを使用する。
  4. 作業中は風向きやノズルの向きに注意し、周辺の農作物や自動車などに除草剤がかからないようにする。
  5. 薬剤の種類によっては、散布した場所から周辺に影響を与えるものもあるため、田畑の近くでの使用には注意を払う。

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お問い合わせ

経済部 農政課
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

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