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佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金について

更新日:2024年4月19日

佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金の概要

佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金チラシ

市では、原油価格・物価高騰などの影響を受ける市内中小事業者等を支援するため、エネルギーコストの削減、収益構造の改善等を目的とした省エネルギー性能の高い機器及び設備(以下「設備等」という。)の更新に要する経費に対し、助成金を交付します。

助成対象者

自己の事業を営む事務所、事業所等(以下「事務所等」という。)で使用している設備等を更新する者であって、次のいずれにも該当する方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く。)であって、市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主
(2)おおむね5年以上事業を継続する意思がある
(3)市税等の滞納がない
(4)佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者でない
(5)一つの事務所等において、複数の事業者が共同利用する設備等に対し、過去に同一の設備等に係るこの要綱による助成金の交付を受けていない
(6)更新しようとする設備等について、国、県、市その他の団体による同種の補助制度の交付を受けていない

対象設備及び助成対象経費等

対象設備更新条件等助成対象経費助成金の額
LED照明(1)既存のLED照明以外の照明器具からの買換え又は交換であることに限る。
(2)照明器具ごと交換するものに限る。
(3)照明器具の交換に係る工事等が発生するものに限る。
(4)自宅兼事務所等の場合は、事業の用途として使用する区域に設置されるものに限る。
本体の購入価格及び設置工事費(消費税を含む。)助成対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする
空調設備、ボイラー・給湯設備(設置工事等を伴わない設備を除く。)(1)事業の用途に供されていると認められるものに限る。
(2)製造から10年以上経過しているものを更新する場合に限る。
(3)自宅兼事務所等の場合は、事業の用途として使用する区域に設置されるものに限る。
業務用冷凍冷蔵設備
産業用動力、変圧器その他事業に必要な設備

対象経費等留意事項

1 算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てて算出する。
2 一つの対象設備枠内では一つの設備を助成金の交付対象とし、同一設備に対する助成は1回限りとする。この場合において、一つの申請につき、三つの設備まで申請することができる。
3 助成対象経費は、次に掲げるものを除く。
(1)中古品又はリース取引に基づき取得した設備等の購入に係る経費
(2)導入する設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係る経費
(3)消耗品、汎用性の高い附属品等に係る経費
(4)既存設備等の修繕に係る経費
(5)電子計算機(コンピュータ、サーバ類)、磁気ディスク装置その他主に事務的な用途として利用される機器類に係る経費
(6)その他市長が適当でないと認める経費

補助金の返還

実績報告書または必要に応じ現地において状況確認等を行い、不正利用又はその他の事由により不適切であると認めたときには、既に交付されている補助金の全額又は一部の返還を命ずる場合があります。
その場合において、既に交付された補助金の返還を命じられた助成事業者は、速やかに返還しなければなりません。
申請時に、導入しようとする設備が要件を満たしているか、対象経費が適切であるかなど、十分確認の上申請してください。
注記1:事業着手前に申請書の提出が必要です。
注記2:詳細は下記の交付要綱をご覧いただくか、佐久市役所商工振興課・佐久商工会議所・臼田町商工会・佐久市望月商工会・浅科商工会にご相談ください。

佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金交付要綱

申請様式等

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お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

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