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リスク分散・国内回帰の企業立地を支援!!佐久市産業立地応援プラン

更新日:2024年4月1日

安心・安全・アクセス抜群!

好環境の立地条件!

★【新幹線】JR北陸新幹線 佐久平駅⇔東京 約70分! 新幹線通勤可能圏内!

★【道路網】上信越自動車道利用で  練馬IC⇔佐久IC 約110分! 
      中部横断自動車道利用で 清水IC⇔佐久臼田IC 約150分!(全線開通でさらに短縮!)
★災害等の場合でも代替路・代替港の利用が可能!
★直下型地震の震源地となる活断層が確認されていない地域!
★高燥冷涼地で晴天率全国トップレベル、熱帯夜ゼロの過ごしやすい環境!

リスク分散・国内回帰による立地を支援!!佐久市産業立地応援プラン

応援プランのリーフレットはこちらから

応援ポイント

応援ポイント

「リスク分散」「国内回帰」のための立地は補助率をアップ!

  • リスク分散…地震その他の災害に備え、危険分散による事業活動の継続性を維持することを言います。
  • 国内回帰…国外に移した生産拠点を国内に戻すことを言います。
  • 補助対象業種…製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業、コールセンター業、自然科学研究所
  • 特定地域…市内工業団地の区域、用途地域の工業専用地域・工業地域、市内工業団地に準じた地域で市長が特に認める地域
  • 新規雇用者…補助事業認定後、新たに採用された雇用保険被保険者で佐久市に住所を有する方
  • 移住者…平成31年4月1日以降に転入し、市内の住民基本台帳に記録された方で、その転入の日から起算して過去5年以内に佐久広域市町村の住民基本台帳に記録されたことのない方
工場等用地取得事業
用地取得費の一部を補助します!

地域区分

取得形態

取得面積

新規雇用者数

補助率・限度額

中小企業

大企業

一般

リスク分散・国内回帰

特定地域

新設

1,000

平方メートル

以上

5人以上

10人以上

取得費の30%

限度額 3億円

取得費の50%

限度額5億円

移設

3人以上

5人以上

増設

特定地域以外

新設

3,000

平方メートル

以上

5人以上

10人以上

取得費の10%

限度額 1億円

取得費の15%

限度額1.5億円

移設

3人以上

5人以上

増設

工場等設置事業(固定資産税相当額補助)
立地により取得した工場等の固定資産税相当分の補助(100%・限度額なし!)について補助期間を延長!

地域区分

取得形態

投下固定資産総額

新規雇用者数

補助期間

中小企業

大企業

中小企業

大企業

一般

リスク分散
国内回帰

特定地域

新設

2,500万円

1億円

5人以上

10人以上

3年間

5年間

移設

3人以上

5人以上

増設

1,000万円

5,000万円

1人以上

3人以上

2年間

3年間

特定地域以外

新設

5,000万円

1億円

5人以上

10人以上

3年間

5年間

移設

3人以上

5人以上

増設

2,500万円

5,000万円

1人以上

3人以上

2年間

3年間

さらに!用地取得に伴う立地の場合、市内居住者の新規雇用の人数に応じて補助します!

市内居住者を10人(大企業は30人)以上新規雇用した場合、市内雇用人数×40万円分を補助
さらに、移住者の場合は、移住者一人当たり80万円に引き上げます。

移住者雇用の場合は雇用要件を緩和!

移住者の雇用は「移住者雇用1人を市内雇用2人分」としてカウントします!

そのほかにも設備投資等に対する支援メニューを用意!

・工場等設置事業(取得費5%補助)

…(市内企業限定)新たに取得する建物や償却資産の取得費の一部を補助します。

・工場等活用事業(空き工場賃借料補助)

…空き工場を賃借して操業を行う場合に賃借料を3年間補助します(限度額10万円/月)

佐久市で「テレワーク」しませんか?

空き工場や空き事務所などをテレワーク施設にする場合

  1. テレワーク施設開設費用を定額補助!(限度額150万円)
  2. サテライトオフィスの賃借料を補助!(30%・月3万円限度・3年間)

1、2どちらも業種制限・雇用要件なし!

補助事業の申請について

補助金の交付を受けるには、当該事業の着手前に商工業振興事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)に事業実施計画書を添付して提出する必要がありますのでご注意ください。

操業開始以降に必要となる書類

本社機能の移転・拡充を行う皆さんを応援します

特定地域へ本社機能を移転・拡充した場合に、新増設した事務所や敷地、償却資産における固定資産税の税率を引下げます。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

佐久市工場立地法準則条例を制定しました

工場立地法第4条の2の第2項に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、市独自の基準を定め、要件の緩和を行いました。
これにより、企業の皆様に工場等の敷地の有効活用や設備投資を促し、市内経済の活性化を図っていきます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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